労災は弁護士で変わる

詳細な調査をもとに障害等級を上げていき、
適正な賠償額まで押し上げます

相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応 相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応

第一東京弁護士会 所属
日本弁護士連合会委員会幹事

弁護士 小杉 晴洋

死亡事故被害者側専門弁護士

主に関東(東京・横浜中心)及び九州(福岡中心)において、被害者側の損害賠償
請求事案について弁護士一人あたり
1000件以上の解決実績があります(その他獲得判決の判例誌掲載実績や新聞掲載・講演実績など多数)。

そのうち、労災事故に関しても、現場作業中の事故、ハラスメント事案、通勤中の事故など様々類型についての解決実績がございます。

当事務所では、来所でのご相談を歓迎いたしますが、ご来所が難しいという方も多くいらっしゃいますので、電話相談・LINEでのご相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。

2020年(令和2年)より、民事裁判もIT化が始まり、ウェブ会議での裁判が可能となりましたので、福岡や九州でのご相談はもちろんとして、全国どこの地域でも対応しております。

  • ご依頼者の負担、相談料・着手金・報酬金0円

  • 電話・メール・LINEで相談可能

  • 全国対応

  • 弁護士費用特約対応

  • 講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績
    など多数

過去の裁判実績

[九州圏]

福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・福岡地方裁判所小倉支部・福岡地方裁判所久留米支部・福岡地方裁判所大牟田支部・福岡地方裁判所田川支部・福岡地方裁判所八女支部・福岡地方裁判所直方支部・福岡地方裁判所飯塚支部・福岡地方裁判所柳川支部・福岡地方裁判所行橋支部・佐賀地方裁判所・佐賀地方裁判所武雄支部・佐賀地方裁判所唐津支部・長崎地方裁判所・長崎地方裁判所佐世保支部・長崎地方裁判所島原支部・熊本地方裁判所・大分地方裁判所大分地方裁判所中津支部・宮崎地方裁判所・鹿児島地方裁判所・鹿児島地方裁判所鹿屋支部・鹿児島地方裁判所知覧支部・福岡高等裁判所那覇支部・那覇地方裁判所・那覇地方裁判所沖縄支部

[広域関東圏]

東京高等裁判所・東京地方裁判所・横浜地方裁判所・横浜地方裁判所川崎支部・横浜地方裁判所相模原支部・横浜地方裁判所小田原支部・横浜地方裁判所横須賀支部・前橋地方裁判所高崎支部・静岡地方裁判所沼津支部

[関西圏]

大阪高等裁判所・大阪地方裁判所・大津地方裁判所・津地方裁判所

[中国地方]

広島地方裁判所・松江地方裁判所

※高等裁判所・地方裁判所の実績のみ

労災事故の解決実績

労災被害者の方へ

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現場作業中に事故に遭った、職場でハラスメントに遭った、
過労により精神障害となった、
通勤中に交通事故に遭った、
など労災の種類は様々です。
労災事故のせいで、勤務を休まざるを得ないこともあります
し、酷いケースでは、退職を余儀
なくされたり、その後の
日常生活・社会生活にも影響が出てしまいます。
 
当事務所の弁護士は、これまで多くの労災事故を解決して
きております。
障害等級の獲得を初めとする労災申請や、加害者・会社への損害賠償請求の示談交渉・裁判
など労災の事案事案に応じた適切な対応を取り、被害者ご本人さんやご家族の方の不安を少し
でも取り除けるよう動いてまいります。
 
労災被害に遭いお困りの方は、一度当事務所の無料相談を実施してみてください。
 

依頼者からいただいた声

神奈川県 40代男性 高次脳機能障害

父親が事故に遭い、入院してしまったのですが、入院後に脳梗塞となり、その後症状が悪化していってしまいました。
このようなケースの場合、労災事故と悪化後の症状との因果関係が難しいみたいなのですが、小杉先生は何度も病院に足を運んでくれて、医師から事故と症状悪化についての因果関係に関する意見書を取り付けてくれました。
このような懸命な活動のおかげで、労働基準監督署は父の症状につき障害等級1級の認定をしてくれました。
労災事故がなければ、脳梗塞にもなっていなかったと思いますし、適切な解決ができてよかったです。

弁護士 小杉晴洋の実績

小杉 晴洋 小杉 晴洋

損害賠償請求被害者側解決件数
1,000件以上/弁護士1人あたり

当事務所の弁護士は、毎年100件以上の損害賠償請求被害者側の事件を解決していて、解決件数は累計で1000件を超えます(弁護士1人あたり)。
なお、加害者側の代理人は致しませんので、全件被害者側の解決件数となります。

多数の判例雑誌掲載歴あり

自保ジャーナル

先例的意義があるとされる判決は判例誌に掲載されますが、当事務所の弁護士が獲得した判決は複数判例雑誌に掲載されています。

講演実績・新聞掲載実績・書籍出版など多数

当事務所の弁護士は、裁判所との協議会、弁護士向けの講演など損害賠償請求に関する多数の講演実績がございます。
その他、複数の新聞掲載実績や書籍出版もございます。

弁護士へ依頼するべきか?

A弁護士に依頼しない場合

  • 会社が責任を認めてこない可能性があります
    会社は、自身に管理の違法があるとは認めたがらないことが多いです。
    また、中には労災の申請自体をさせないという会社も存在します。
  • 会社が責任を認めているケースでも少ない賠償額での解決となる可能性があります
    会社は、顧問弁護士や保険会社の見解に従い、低額な賠償額での示談を迫ってくることがあります。
  • 労働基準監督署の障害等級認定が不当なものとされる可能性があります
    お医者さんの作成してくれた診断書をそのまま提出したのでは、労災被害に遭われた被害者の方の症状に適した障害等級が認定されない可能性があります。

B労災被害者側専門の弁護士に依頼した場合

労災事故被害者専門の弁護士に依頼した場合 労災事故被害者専門の弁護士に依頼した場合
  • 会社や加害者の責任を認めさせやすくなります
    証拠保全処分などにより迅速に証拠を取り付け、過去の判例法理などを元に、会社や加害者の責任の分析を行います。
    この分析結果を元に交渉をするので、会社や加害者が責任を認めやすくなります。
    また、交渉では責任を認めないという場合は、裁判に移行することによって、裁判官より会社や加害者の責任を認定してくれる可能性が上がります。
  • 慰謝料の回収ができます
    労災申請によって、治療費や休業損害などは支払われますが、慰謝料は支払われない運用になっています。
    弁護士に依頼した場合、会社や加害者への慰謝料請求も行っていきますので、慰謝料の回収を図ることができます。
    慰謝料の詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 賠償額が高くなります
    お怪我の内容によりますが、損害賠償請求というのは慰謝料をはじめとして20種類程度の損害費目があります。
    これらについて1つ1つ詳細に調査・分析をし、漏れなく請求をしていきます。
    また、被害者となってしまった方やご家族の事故後の大変さや支障について、丁寧にヒアリングをし、それを慰謝料額などに的確に反映させることにより適正な賠償額の獲得を目指します。
  • 労働基準監督署での障害等級認定を得意としています
    当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門に扱っていますので、障害等級1級~14級まですべての障害等級獲得実績があり、労働基準監督署での障害等級認定を得意としています。
    障害等級の認定は、法的判断と医学的判断が組み合わさる専門的な領域です。
    弁護士名義の意見書を添付して労働基準監督署への申請を行ったり、医師面談を実施して医師の医学的意見書を取り付けて申請するなどして、適正な障害等級の獲得に努めます。

労災事故の解決手法

労災事故での 請求の種類

主な労災申請の種類

会社や加害者へ請求できる
損害の種類

重傷の場合や
重度障害の場合の損害

死亡事故の場合の損害

解決までの流れ

アイコン

よくある質問

症状固定後の治療費というのは払ってもらえないものなのですか?

症状固定とされた場合、これ以上治療しても症状は改善せず、後遺症として残ってしまうとの判断がされたということですから、症状固定日以降の治療費は原則として認められません。
ただし、労災にはアフターケア制度というものがあり、これが利用できる場合には、症状固定とされた後も労災保険によって治療費を支払い続けてもらうことができます。
対象の傷病としては、①せき髄損傷、②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群・頸肩腕障害・腰痛)、③尿路結石、④慢性肝炎、⑤白内障等の眼疾患、⑥振動障害、⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、⑧人工関節・人工骨頭置換、⑨慢性化膿性骨髄炎、⑩虚血性心疾患等、⑪尿路系腫瘍、⑫脳の器質性障害、⑬外傷による末梢神経損傷、⑭熱傷、⑮サリン中毒、⑯精神障害、⑰循環器障害、⑱呼吸機能障害、⑲消火器障害、⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒が挙げられています。

労災事故でケガをしてしまったのですが、通っている病院の先生と相性が合いません。どうしたらいいでしょうか?

①転院するか、②我慢するか、の2択となります。
①転院をする場合は、事故の後、早いタイミングで転院することをおすすめします。
事故から5か月程度経過していて、あと少しで障害診断書を書いてもらうというタイミングでの転院というのは、おすすめしません。
これまでの経過を見ている先生に障害診断書を書いてもらう方が適切です。
事故から2~3か月しか経っていないという場合は、転院しても差し支えありません。
病院の先生に転院したいということを伝えにくいという場合は、職場近くの病院の方が都合がいいなど何か理由を付けて、転院の事実をお伝えください。
弁護士的な観点で言うと、病院の先生との相性は非常に重要です。
患者と主治医との仲が悪いと、障害診断書や意見書の作成をお願いしたり、その前提として医師面談を実施したりする際に、この患者には協力しないなどと言って協力してくれない医者がいます。
このような態度はどうかと思いますが、主治医に書いてもらえないことには前に進めませんので、このような事態とならないよう、主治医との仲が悪いのであれば、早めに転院されることをおすすめします。
主治医との相性は、障害等級の認定や、将来得られる労災給付金・会社から得られる損害賠償金に影響を及ぼしますので、非常に重要です。
主治医との関係でお悩みの方は、無料の法律相談を実施していますので、お問い合わせください。

労働基準監督署から障害等級の認定を受けましたが、この等級が妥当なのかどうかわかりません。

審査請求をすることにより、障害等級が変更されることがあります。
当事務所でも、審査請求による障害等級変更実績が多数ございます。
被害者側専門の弁護士の目で見て、障害等級の判断の基礎となった障害診断書の記載内容が適切かどうかなど精査し、また、情報公開請求によって復命書を取り付け、労働基準監督署が具体的に何を根拠として当該等級認定をしたのかの精査を行います。
審査請求には、期限がありますので、ご自身の障害等級が適切かどうか気になる方は、お早めにご相談ください。
無料にて当該等級が正しいのかどうかの査定をさせていただきます。

会社が労災は使うなと言っています。使ってはダメでしょうか?

会社に労災使用を拒否する権限はありませんので、使って問題はありません。
会社が労災使用の代わりに補償を提案していたとしても、労災を利用した方が良いケースのことがほとんどです。
労災をどのように申請したらいいのか、結局補償や賠償がいくらくらい取れることになるのかが気になる方は、無料で法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用特約に入っておらず、弁護士費用が払えません。どうしたらいいでしょうか?

当事務所では、労災事故の場合、相談料・着手金ともに原則0円とさせていただいています。弁護士報酬についても、労災給付や会社側から回収した金額で清算しますので、依頼者の方からお金を支払ってもらうということは原則としてありません。
ですので、現状弁護士費用が払えない状態であったとしても、問題なく当事務所の弁護士にご依頼いただけます。
無料で法律相談しておりますので、まずはお問い合わせください。

家族が仕事中の事故で亡くなってしまいました。原因究明も含めてお願いしたいのですが、このような依頼は可能でしょうか?

ご依頼可能です。
原因究明については、ケースごとにやり方が異なりますが、警察と連携しながら進めることもあれば、労働基準監督署や労働局への申請によって進めることもございます。
また、当事務所では、仕事中のストレスを理由とした自殺のケースにおいても取扱いがございます。
仕事を原因とした死亡事故は、死人に口なしの状況を利用され、真実が歪められてしまうケースもありますので、こうした被害に遭われたご遺族の方は、まずは労災の被害者側専門の弁護士に法律相談されることをおすすめします。

会社が「ウチの会社は労災に入っていない」と言っていて、労災が使えません。どうしたらいいでしょうか?

労災というのは、任意加入ではなく、義務です。

1人でも労働者を雇用しているのであれば、労災に加入していないということはありません。
「ウチの会社は労災に入っていない」という会社の説明は、ウソということになります。

正社員ではなくても労災は使えるのでしょうか?

使えます。
派遣社員の方であっても、パート・アルバイトの方であっても、業務中や通勤中の事故であれば、労災は使えます。

労災から給付をもらったら、会社に対して請求することはできなくなるのでしょうか?

できます。

労災から給付を受けられるのは、治療費や休業損害の一部や逸失利益の一部のみです。
会社に対して、慰謝料を請求できますし、休業損害や逸失利益の追加請求をすることも可能です。

労災から給付を受けた方は、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があるので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に頼んだ場合、弁護士費用のせいで損をすることはないのでしょうか?

通常は、ありません。

損をする可能性があるケースの場合は、法律相談においてご説明させていただく際、ご自身でやられた方が弁護士費用との関係で高い給付金・賠償金が取れる可能性がありますとお伝え致します。

弁護士費用の詳細はこちら >>

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