Fee 弁護士費用

初回相談料無料・着手金0円
報酬金は依頼者のご負担0円

弁護士費用

初回相談料や着手金は原則無料です。
報酬金も原則として労災保険給付や加害者ないし会社から獲得した賠償額から精算しますので、依頼者のご負担は0円です。
報酬基準は、原則として22万円+獲得した金額の19.8%となっています(消費税込み)。
※訴訟をする場合など上記の費用体系と異なることがあります。弁護士費用の詳細は、法律相談にてお尋ねください。

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労災事故であっても弁護士費用特約が使えることがあります

当事務所の弁護士費用特約用の弁護士費用は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を元に作成しております。
これは多くの保険会社の加入する日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準と、ほぼ同じ内容となっています。
また、LACに加入していない保険会社の弁護士費用特約についても対応しております。
弁護士費用特約は、一部保険会社の商品では400万円が上限とされていたり、150万円が上限とされていることもありますが、ほとんどの場合は300万円が上限とされています。
この上限の300万円を超えるか否かは、獲得した賠償金次第ということになりますので、事案事案によって異なります。
獲得した賠償額が多額にのぼったため、弁護士報酬が弁護士費用特約の上限額を超えてしまったという場合は、原則として相手方から獲得した賠償金より精算させていただきますので、依頼者の方の金銭的なご負担はございません。
獲得を目指す賠償金の水準とそれに伴う弁護士費用についてご説明致しますので、まずは無料の法律相談をご利用ください。

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なお、弁護士費用特約は1つではなく、実は複数加入しているという例がございます。
その他にもいくつかポイントがありますので、下記5つのポイントに該当するものがあるかどうか確認をしてみてください。

(1) 労災事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が
使えることがあります。

交通事故でないと弁護士費用特約が使えないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、交通事故と無関係の労災事故であっても弁護士費用特約が使えることがあります。

(2) 車の保険以外の保険(火災保険・家財保険・クレジットカードなど)に弁護士費用特約が付いていることがあります

車やバイクを持っていない、持っているが保険に入っていないので、弁護士費用特約には加入していないだろうと勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、車やバイクの保険以外の保険、例えば火災保険・家財保険・クレジットカードなどに弁護士費用特約が付いていることがあり、これが使えるということがあります。

(3) 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります

事故に遭った被害者の方が弁護士費用特約に入っていなくても、事故と関係のないご家族の方が弁護士費用特約に入っていれば、それが使えるということがあります。

(4) 弁護士費用特約は二重・三重に使えます

例えば、車に弁護士費用特約が付いていて、他に所有しているバイクにも弁護士費用特約が付いていて、妻も自分の車に弁護士費用特約をつけていたという場合、弁護士費用特約を3つ使用できることがあります。
この場合は、弁護士費用特約の上限が300万円✕3=900万円ということになります。

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弁護士費用特約が利用できるかわからない方

近年弁護士費用特約が広まってきていて、加入していたつもりはなかったのに、実は入っていたという例が多く登場しています。
利用できるかどうかわからないという方も、お気軽にご相談ください。
当該労災事故の見立てや賠償額の説明のほか、弁護士費用特約の理由の可否についてもご説明させていただきます。

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すでに弁護士に相談/依頼されている方へ

(1) すでに他の弁護士に相談済みの方へ

弁護士ごとに見解が異なるケースもありますし、弁護士の人間性の相性の問題もありますので、まずは当事務所の無料相談をご利用されることをおすすめします。

(2) すでに他の弁護士に依頼済みの方へ

現在依頼している弁護士の方針に納得がいかない、何をやっているのか分からないなどといったセカンド・オピニオン的な法律相談を受けることもございます。
人の仕事を取るような真似はしたくないので、積極的に当事務所に受任したほうが良いですよなどと働きかけることはございませんが、お話をお伺いすることはできますので、気になる方は、無料の法律相談をご利用ください。
中には、労災についての専門性がなく、適切に事件処理ができていないケースもあり、そのような場合には当事務所で受任に至ることもあります。