1級 休業(補償)給付 療養(補償)給付 脳 障害(補償)給付 高次脳機能障害
【高次脳機能障害】事故か病気か不明のくも膜下出血で高次脳機能障害となった事案で、業務起因性を立証して労災認定!障害等級1級の2の認定を受け、保険金950万円と障害補償年金を獲得した事例
労災事故被害者Jさん (70代、女性、清掃業)

今回ご紹介するのは、仕事中に階段から転落し、
高次脳機能障害となった労災事故被害者Jさん
(70代、女性、清掃業)の解決事例です。
- 参考記事
・ 高次脳機能障害の弁護士目線での解説|労災被害専門の小杉法律事務所
・ 【高次脳機能障害の等級と金額】医師監修記事|弁護士法人小杉法律事務所
・労災事故による重度障害(脊髄損傷・高次脳機能障害)の賠償請求 | 【労災被害専門の弁護士による無料相談】弁護士法人小杉法律事務所
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝の対応により、
障害等級1級の認定を受け、労災保険と任意保険から
950万円以上と障害補償年金を獲得しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
労災被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。
労災事故でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
被害者専門弁護士による賠償金無料査定サービスは、こちらのページから。
事故状況について

Jさんは、階段下で倒れているところを
同僚に発見されて、救急搬送されました。
前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血、水頭症
と診断され、入院・手術を行いましたが、
高次脳機能障害が残りました。
意識を取り戻したJさんには、倒れた時の記憶がなく
目撃者や防犯カメラもありませんでした。
そのため、階段から転落した以外のことがわからず
事故状況や原因が不明でした。
また、事故前のJさんは認知能力に何の問題もなく、
仕事も家事も全て自分でできていましたが、
事故後は高次脳機能障害により、
物事の認識や感情コントロールが困難になり
介護なしでは生活できなくなりました。
Jさんのご容体が落ち着いてきて、
今後について考えたご家族様は、
「会社に対する損害賠償請求ができるのか?」
「このまま高次脳機能障害が残ったら、
後遺症の認定を受けられるのか?」
「どうしたらいいのか何もわからない」
という思いで、まずは弁護士に相談することにしました。
弁護士木村治枝の法律相談

後遺症の認定や補償が受けられるか?
労災の療養補償給付や、休業補償給付、
障害補償給付などの申請が可能です。
高次脳機能障害で認定されうる等級についてはこちらのページへ。
ただ、今回は事故状況が不明であり、
①転落して負傷→くも膜下出血
②くも膜下出血を発症→意識を失って転落
のどちらかがわからないのが懸念点でした。
①なら労災事故ということになりますが、
②だと病気ということになり、
業務起因性がないため労災が通りません。
①なのか②なのか、医師の見解などを
確認する必要がありそうでした。
会社への損害賠償請求が可能か?
会社への損害賠償請求をするには、
会社の責任を立証する必要があります。
今回のケースで言えば、
「管理が悪く階段が危ない状態だった」
「作業内容が危険だった」などの事情があれば、
会社の責任を問える可能性があります。
一方で、普通に階段を下りていて転落したとなると
会社には責任がなく、賠償請求は困難です。
今回は、作業内容や環境に危険はなかったため、
賠償請求は困難な可能性が高いと考えられました。
なお、ご依頼を受ける場合には、
本当に賠償請求の余地がないか、
資料開示などを行って精査します。
以上の説明を踏まえてご検討いただいたところ、
労災の申請だけでも任せたいということで、
ご依頼を受けることになりました。
弁護士の書面提出により労災認定!

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
まず会社と病院に資料の開示請求を行いました。
開示された病院のカルテなどを確認しましたが、
発症と転倒どちらが先かは不明となっていました。
そこで、弁護士は医師面談を行い、
主治医に直接お話を伺いました。
その結果、
「転落して頭部を撃った衝撃およびそのストレスで、
血圧が上昇し、動脈瘤破裂に至った可能性がある」
という医師の意見が得られました。
また、裁判例も調査したところ、
類似の事例で業務起因性が認められていました。
- 東京高等裁判所平成4年7月30日判決
頭部打撲し、脳動脈瘤破裂による突発性くも膜下出血を診断された事例において、
頭部打撲による強い身体的負荷は、一時的に急激な血圧上昇を生じさせることによって脳動脈瘤破裂の原因となりえるとしたうえで、
症状経過などから考えても、頭部打撲による血圧上昇でくも膜下出血に至ったと認めるのが相当として、事故と疾病との因果関係を認め、業務起因性があると判断した。
以上の資料をを踏まえて、
本件でも業務起因性が認められるべきという内容の
弁護士の意見書を作成し、添付資料として、
カルテや医師意見書、裁判例なども付けて、
労働基準監督署に提出しました。
この書面の提出により、無事に労災認定され、
療養補償給付と休業補償給付が支払われました。
障害補償給付の申請
その後、Jさんは症状固定となり、後遺症の申請
(障害補償給付支給申請)に進むことになりました。
まずは障害診断書の作成を医師に依頼しました。
障害等級の認定においては、
障害診断書の記載が非常に重視されます。
そのため、等級獲得に必要な内容を
過不足なく記載していただけるよう、
弊所ではお医者様宛のお手紙の作成や、
完成した書類の記載内容の精査等を行っております。
今回、医師が作成した診断書には
認知・情緒・行動障害に関しては問題ない
と記載されていました。
しかし、ご家族様としては、
幻覚・妄想の症状や、入院中の自身の状況を
理解していない様子があると感じていました。
そこで、医師に診断書を修正して頂きました。
また、高次脳機能障害の申請では、
家族から見てどのような症状があるかを示した
「日常生活報告書」も提出する必要があります。
この書面の内容も、等級判断の際に重視されますので、
ご家族と協議の上、正しい状況が伝わるよう
記載を検討させていただきました。
障害等級1級の2の認定を受け、障害補償年金と保険金を獲得

以上の資料を元に申請を行ったところ、
障害等級1級の2が認定されました。
これにより、労災の一時金約350万円と、
生涯にわたり支払われる障害補償年金を獲得します。
また、1級がついたことで
任意保険からも保険金約600万円が支払われました。
したがって、 合計950万円と障害補償年金を
獲得しての解決となりました。
なお、これまでに収集した資料を基に、
会社への賠償請求の可能性も再検討しましたが、
やはり会社の責任とは言えない事案でしたので、
保険金を受領して終了となりました。
弁護士木村治枝のコメント

弊所では、会社への賠償請求が難しい事案などの、
労災申請のみのご依頼も多数承っております。
ただ、賠償請求を行わない場合、
お怪我の程度や事案の内容によっては、
弁護士費用分損をしてしまう場合もございます。
弊所の無料相談では、獲得見込み金額や、
弁護士費用、費用対効果などもご説明いたしますので
ご依頼されるか迷われた場合には、
ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、
労災事故の被害者専門の弁護士が、
疑問やご不安にお答えいたします。
労災事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。
当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
関連事例
・【業務中災害解決事例】労災事故からしばらくして脳梗塞の発症をしたケースで、医師の意見書を取り付け高次脳機能障害1級を獲得した事例 | 【労災被害専門の弁護士による無料相談】弁護士法人小杉法律事務所

弁護士