Disabilitiy 障害等級認定を受けた方へ

障害等級は弁護士で変わる。

障害等級は弁護士で変わる

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障害等級認定を受けた方へ

「障害等級●級という結果が知らされたが、妥当な結果かどうかわからない。」
「障害等級の結果が出たが、これ以上もらえるお金はないのか。」
「障害等級の結果が出たが、事故で負わされた症状が評価されていない」
おそらく、こうした状況にあるかと思います。
どういう事情があると障害等級の何級に該当するのかといった事情は、非常にわかりにくく、医学的事項を多く含むため、弁護士であったとしても、専門に扱っていない人だと分からないことが多い分野です。
従いまして、障害等級認定を受けた方が、この等級でいいのか、このまま進んでいいのかなどと考えられるのは、至極真っ当なことだと思います。
障害等級の獲得は、法的にも医学的にも高い専門性が要求されますので、障害等級の結果が出たという方は、一度、労災事故被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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障害等級UPの手法

障害等級upの手法

(1) 審査請求による障害等級UP

既に障害等級を受けていらっしゃる方については、なぜその障害等級が付いたのかについて、情報公開請求により労働基準監督署の考える認定理由の開示を受けることができます。
当該認定理由と、被害者の方の症状や画像所見などを見比べ、認定理由が考慮していない事由を把握し、そこを突いて審査請求を行っていきます。
なお、審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内にする必要があります。

(2) 裁判による障害等級UP

審査請求や再審査請求によっても障害等級が上がらなかったケースや、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から3か月を経過してしまい審査請求ができなくなってしまったケースについては、裁判をして障害等級を上げること検討することになります。
裁判所は、労働基準監督署の認定した障害等級の判断に縛られないことになっていますので、労働基準監督署の認定した障害等級が裁判によって変わる可能性があるのです。
医学的証拠を中心とした弁護士による立証活動の成果で、裁判所に労働基準監督署のした障害等級の認定が誤りであることを認めさせていく必要があります。

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失敗しない弁護士の選び方

失敗しない弁護士の選び方

障害等級認定を受けた方が弁護士を選ぶ際のポイントは4つあります。

ポイント1

障害等級の見立てについて詳しく話せるかどうか

障害等級というのは医学分野も含む専門的な判断が求められ、司法試験の知識では太刀打ちできないものなので、知識や経験がなければ、見立てを考えることができません。
法律相談時において、「とりあえずやってみましょう」という大雑把な回答をする弁護士は、障害等級の見立てができていない可能性があります。
また、ろくに医学的な検討もせずに「交渉に進みましょう」という回答をする弁護士は、障害等級の見立てが立てられないか、早期に解決を図りコストパフォーマンスを重視している可能性があります。
この検査を実施してこういう結果となれば●級になる可能性があります、主治医の先生にこの部分の追記をお願いすれば●級になる可能性があります、この書式の書面を医師から取り付ければ●級になる可能性があります、など障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

ポイント2

すぐに交渉に進もうとせず調査から入ろうとしているかどうか

障害等級の認定を受けている方というのは、一度労働基準監督署の判断を受けているわけですから、追加証拠もなしに審査請求を行ったとしても、障害等級の判断が覆ることは原則としてありません。
従いまして、まずは追加証拠入手のための医学的な調査が必要となります。
この医学的な調査を踏まえた上で、障害等級が上がるかどうかの具体的な見通しを立てることができるのです。
調査もせずに交渉に進んでしまうと、確かに弁護士側のコストパフォーマンスは良いのですが、本来得られたはずの障害等級を得られず、被害者の方が損をしてしまう可能性があります。
ですので、すぐに示談交渉に進もうとせず、障害等級に関する調査から入ろうとしているかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

ポイント3

症状を細かく聞いてくる弁護士かどうか

障害等級のほとんどは、被害者の症状を出発点として考えていきます。
従いまして、適正な障害等級を考えるにあたっては、被害者の症状の把握が第一歩ということになります。
症状を把握せぬまま、障害等級を考えるということはあり得ません。
従いまして、症状を細かく聞いてくるかどうかというのも、弁護士選びのポイントの1つとなってきます。

ポイント4

相性の合う弁護士かどうか

労災被害に遭われた方も、弁護士も、共に人間ですので、人間同士の相性というものも重要です。
相性の合う弁護士さんかどうかは、実際法律相談をされてみるのが一番手っ取り早いので、まずは法律相談をしてみて、相性を確かめることをおすすめします。

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小杉法律事務所の特徴

小杉法律事務所の特徴
特徴1

1級~14級まですべての障害等級についての獲得実績があります

当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門に扱っておりますので、1級~14級まですべての障害等級についての獲得実績があります。
従いまして、やったことがないから分からないという分野がありません。
頭・脳・目・耳・鼻・顔・せき髄・首・肩・腕・肘・手・手指・胸・肋骨・腰・骨盤・腿・膝・脛・足・足指・精神などすべての領域について障害等級の見立てを立てることができます。

特徴2

障害等級に関する講演実績や判例誌・新聞掲載実績があります

当事務所の弁護士は、障害等級に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

講演実績などの実績の詳細はこちら >>

特徴3

被害者とのコミュニケーションを大切にしています

当事務所は、被害者の方とのコミュニケーションを重要なものと位置付けています。
これは、法律事務所と依頼者との信頼関係のためというのもありますが、コミュニケーションを重要視することによって、被害者の方の症状等の把握漏れが防げるという点もあります。
これによって、「この部位の痛みがきつそうなので、あの検査を実施した方が良い」などの障害等級に関する見立てにも役立ちます。
症状の話に限りませんが、依頼者の方のお話を聴くことがまずは大事だと考えています。

特徴4

医学的証拠による立証を得意としています

障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。
当事務所の弁護士の解決のパターンでよくある例としては、医師面談実施を起点とする障害等級のUPです。
医師面談の前に事前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして障害等級UPに繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、審査請求・裁判を行っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。

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労災事故での請求の種類

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解決までの流れ

解決までの流れ 解決までの流れ

(1) 法律相談→受任

まずは弁護士と法律相談を行って、受任手続を致します。
法律相談の段階で、現在認定を受けている障害等級が妥当かどうか、妥当でないとした場合、適正な障害等級は何級か、上位の障害等級獲得のために必要な検査・画像所見などについて具体的にご説明致します。

法律相談の流れについてはこちらをご覧ください >>

(2) 障害等級の調査

受任手続を経た後は、障害等級についての調査を開始します。
具体的には、存在する医療等の状況、診断書、診療報酬明細書(レセプト)、診療録(カルテ)、画像(XP・MRI・CTなど)などを取り付け、獲得を目指す障害等級に関して足りない医学的な証拠が何かという点を突き詰めていきます。
また、医学文献の調査や、主治医や専門医への医師面談の実施を行うことがあります。
なお、資料の収集は、基本的には当事務所において行いますが、画像撮影・検査実施などは被害者本人でなければできません。
従いまして、被害者ご本人に画像撮影や検査実施などのため通院していただくことがございます。
どのようにお医者さんに伝えたらいいかなどについては、当事務所からアドバイスを差し上げますし、必要な場合は当事務所の弁護士が同席させていただきます。

(3) 審査請求

(2)で記した調査実施後は、審査請求の起案を行います。
この起案は当事務所の弁護士が行うものです。
これにより、労働基準監督署本部に対して、障害等級の何級に該当すると判断するのが正しいのかについてプレゼンを行うことになります。
従いまして、(2)の調査というのは、この審査請求のプレゼン資料の収集という位置づけになります。
なお、審査請求が認められている期間は短いですので、法律相談に来られた段階で、既に労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から3か月が経過してしまっていることがあります。
この場合は、審査請求はできませんので、(2)の調査結果を元に、交渉や裁判において、適正な障害等級の主張を行っていくことになります。

(4) 障害等級再認定

審査請求を行うと、障害等級の再認定をしてくれます。
見立てどおりの障害等級に上がった場合は、その障害等級を前提に、交渉へと進みます。
見立てどおりの障害等級に上がらなかった場合は、情報公開請求により認定理由を取り付け、その内容を分析し、交渉に進むか、裁判に進むかの方針検討をすることになります。

(5) 交渉

収集した証拠に基づいて加害者側や会社側に対して示談提示を行います。
保険会社や弁護士が付いていないケースでは、内容証明郵便を発送することが多いです。
証拠や裁判例や文献から説明できる最高額の獲得を目指します。
他方で、こちらに有利とはいえない裁判例が多数存在する場合もあり得、そうしたリスク要因もあわせて分析しています。
民事裁判を起こした場合、リスクを考慮したとしても認められるであろう金額を設定し、その金額を参考に、示談交渉でいくら以上支払いがなされるのであれば示談解決とし、いくら以下であったなら裁判をするという方針を当事務所と依頼者の方との間で設定してから、示談提示を行います。

(6) 示談成立⇒解決

示談解決をしても良い水準の金額が提示されたとしても、すぐには示談せず、それよりも高くなる可能性を探ります。
示談解決をしても良い水準の金額で、かつ、相手方の出せる金額のいっぱいまで来たと判断できた場合に、示談をします。
示談は被害者側・加害者側双方が納得した上で行うものですから、示談が成立すると、今後は今回の労災事故に関して損害賠償請求をしてはならない旨の取り決めがなされたということになります。
従いまして、当該労災事故に関する損害賠償請求は解決ということになります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなりますので、示談成立後に民事裁判を提起するなどしても、示談金以上の損害賠償請求は認められません。

(7) 示談不成立

そもそも加害者や会社が責任を認めないであるとか、過失割合に争いがあるとか、裁判基準の慰謝料額を出さず金額に折り合いがつかないといった場合、示談交渉は決裂となり、示談不成立となります。
この場合、民事訴訟に移行することになります。
民事訴訟の提起に多少の時間は頂戴しますが、基本的には、示談交渉の準備によって、民事訴訟の準備もほとんどできておりますので、示談交渉決裂となった場合には、なるべく速やかに民事訴訟の提起を行います。
民事訴訟の提起は、訴状を提出することによって行います(民事訴訟法第133条1項)。
なお、民事訴訟を提起した場合、示談交渉では通常認められない、年3%の遅延損害金(令和2年3月31日以前の労災事故の場合は年5%)や損害額の10%分の弁護士費用が加算されます。
なお、訴訟提起ではなく、3回の期日で解決する労働審判の申立てという手続も存在し、こちらを利用することもあります。

労働審判の詳細については、こちらをご覧ください >>

(8) 裁判

裁判では、訴えた人を原告といい(通常被害者側が原告となります。)、訴えられた人を被告といいます(通常加害者側・会社側が被告となります)。加害者側と会社側の双方を被告とすることもできます。
原告の提出した訴状に対して、ここは認める、ここは知らない、ここは認めないなどを記した答弁書や準備書面が被告から提出されます。
こうした被告提出の書面に対して、原告側(被害者側)が反論をし、それに対して被告側(加害者側)が再反論をする、こうした書面のラリーが続きます。
書面のラリーは、短いケースだと半年以内、長いケースだと1年以上続きます。
書面のラリーの内容としては、被害者の精神的苦痛は甚大である⇔慰謝料が高すぎる、被害者が労災事故に遭っていなければ将来このくらいは稼いでいた⇔そこまで稼いでいなかったと予想される、今回の労災事故で被害者に落ち度はない⇔被害者に落ち度がある、などといったやりとりがなされます。
なお、民事裁判に被害者の方が出廷する必要はなく、当事務所の弁護士が代わりに出廷します(出廷ではなく電話での裁判やWEBでの裁判で参加することもあります。)。
民事裁判は刑事裁判と異なり、法廷での立ち振る舞いよりも、書面の精度が重要で、実際に、「書面のとおり陳述します」とだけ述べ、内容について法廷で議論することは少ないです(戦略的に敢えて議論することもあります。)。
ただ、出廷を希望される場合には一緒に出廷しますので、その旨おっしゃってください。

(9) 和解案提示

書面のラリーが終わると、双方の書面上の主張や証拠を読んだ上での意見として、裁判所から和解案が示されることが多いです。
具体的に、慰謝料はいくら、逸失利益はいくら、といった感じで、裁判所が考える損害賠償額が提示されます。
これを原告・被告双方持ち帰って、この和解案に応じるか否かの検討を行います。

(10) 和解成立⇒解決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じるとなった場合には、和解成立となり、解決となります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることができなくなるというのは示談の場合の原則と同様です。
示談と異なるのは、裁判上の和解は判決と同等の効果を持ちますので(民事訴訟法第267条)、加害者側が和解金の支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。

(11) 和解不成立→判決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。
尋問は行われるケースと行われないケースとがありますが、労災事故の内容や過失割合に争いのあるケースでは、尋問が行われることが多いです。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後にも和解案が示されることもあります。

(12) 判決確定⇒解決

判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができますが(民事訴訟法258条)、この14日以内に原告からも被告からも控訴がなされなかった場合には、判決が確定します。
判決が確定すると、原則として、二度と争うことはできなくなり、解決となります。

(13) 控訴

控訴まで至るケースは多くはありませんので、ここでは割愛します。

詳細は「控訴について」をご覧ください >>

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よくある質問

よくある質問

Q 障害等級の結果が出たのですが、この等級が妥当なのかどうかが分かりません。この等級が妥当なのかどうかだけ聞きたいのですが、よろしいでしょうか?

はい。無料相談にて、何級が妥当かについてご回答させていただきます。
また、現在認定を受けている障害等級を元にした損害賠償の金額と、審査請求などによって障害等級が上がった場合の損害賠償の金額についてもご説明させていただくことも可能です。

Q 障害等級によって慰謝料などの金額が変わると聞いたのですが、私の場合、何級が妥当で、慰謝料の金額はいくらになるのか教えてもらえるのですか?

はい、お答えします。被害者の方に応じた障害等級の見立てと、賠償額の見立てについて、法律相談で具体的にお伝えさせていただきます。

Q 障害等級の結果が出たのですが、合わせて、会社側の保険会社から示談提示も受けました。障害等級がこれでいいのかだけでなく、保険会社の示談提示の金額が妥当かどうかについても教えてほしいのですが。

はい、障害等級が妥当かどうかも、会社側の保険会社の金額提示が妥当かどうかも、あわせて法律相談でお話させていただきます。
妥当でないとした場合、具体的に何級が妥当なのか、具体的にいくらの賠償額だったら妥当なのかについてもお伝えさせていただきます。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。