Severe 重度障害の解決

重度障害の解決は
弁護士によって変わります

重度障害の解決は弁護士によって変わります。

重度障害の解決 1

ご家族が労災事故で重傷・重体になってしまった方へ

お子様が学校事故で重傷・重体になってしまった方へ

ご家族が労災事故で重傷・重体になってしまった方、突然の出来事で、現状、大変な状況に置かれていることかと思います。
まずは、被害者ご本人さんが、労災事故の前の状態にいち早く回復することを望むばかりですが、その過程においても、仕事ができなくなり今後の収入が途絶えかねないがどうしたらよいのか、いつ治るか分からないが治療費はずっと出続けるのか、入院に付き添っている家族の労力や苦しみはどう評価されるのか、今後も介護やリハビリが必要となってしまった場合その費用は出続けるのか、加害者や会社の責任はどうなるのか、などの気になることが出てくるのが通常です。
治療やリハビリや介護は、病院・介護施設・ご家族のサポートなどでやっていただくことになりますが、上記の周辺事情は、重傷・重体事案を多く取り扱う被害者側専門の弁護士に任せてしまった方が、ご本人さんやご家族の精神衛生上良いと考えます。
当然ですが、慰謝料などの賠償額の面においても、被害者側専門の弁護士に任せた方が、金額の上昇が見込めます。
ご家族が労災事故により重傷・重体になられてしまったという方については、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、当事務所では、来所相談以外でも、電話相談や、病院・介護施設・自宅への出張相談も行っております。

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弁護士あり/なしの比較

弁護士あり/なしの比較

(1) 慰謝料などの賠償額に差が出ます

重傷・重体の事例というのは、請求しなければならない損害の種類が多く、その1つ1つの立証を丁寧に行っていかなければなりません。
ある損害については医師の意見書などを取り付け医学的な裏付けを取り、ある損害については裁判例や文献の分析を行い理論的な説明をするなど専門的な作業が要求されます。
重傷・重体事案を多く扱う弁護士であれば、これら1つ1つの作業に長けていますから、弁護士を付けなかった場合と比べて2倍以上の賠償額となることも少なくありません。

(2) 障害等級に差が出ます

既に障害等級1級が付いている方についてはこれ以上上がることはありませんが、2級以下の方については、認定を受けた障害等級が果たして適切なのかどうかの調査をしなければいけません。
重い後遺症は残らない方がいいですが、後遺症が残っていて、本人やご家族が大変な想いをしているにもかかわらず、そのことが障害等級に反映されていないという事態は防ぐ必要があります。
高次脳機能障害やせき髄損傷の障害等級獲得は、実は、家族の協力によって等級UPすることが多いです。
当事務所の弁護士は、介護状況の視察、ご家族のヒアリング、これらに伴う報告書の作成などによって、これまで多くの重度障害の等級を獲得してきました。
また、医師の意見書獲得も得意としていますので、これによる重度障害等級獲得事例も多数あります。
障害等級というのは、等級を取るために何をしたらいいのか、知らないと分からない世界ですので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

(3) 将来もかかるであろう治療費・介護費・おむつ代なども回収します

重度の障害が残ってしまった場合、障害診断をされた後も、リハビリなど病院を利用し続けなければならないケースが多いです。将来的に手術をしなければならないケースもあります。
また、ご家族が介護をしなければならないケースもありますし、介護施設を利用しなければならないケースもあります。いまはご家族で介護できていたとしても、将来的には介護施設を利用したり、在宅の介護サービスを利用しなければならなくなる可能性もあります。
その他、おむつ代・ティッシュ代・ゴム手袋代などの雑費も、1回1回は安くても、これが何十年も続くと1000万円以上の支出になることがあります。車いす・ベッド・杖・装具などもずっと同じものを使い続けるわけにもいかず、買い替えの際に費用が発生してきます。
これらの将来も支出が続くことが予想される、治療費・介護関係費用・雑費・器具装具代などを1つ1つ丁寧に立証し、将来の生活で行き詰まらないようにするための賠償額・給付額を確保していく必要があります。
ここをおろそかにすると、将来困る事態が生じてしまうかもしれませんので、重度の障害を取り扱う被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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解決事例

ケース

加害者側から因果関係を争われていた事例で、脳神経外科医と面談をして意見書を取り付け、障害等級1級を獲得した事例(高次脳機能障害)

事故からしばらくして脳梗塞となり、症状が悪化してしまったというケースで、加害者側の弁護士より、脳梗塞後の症状については因果関係を認めないと主張されていた被害者のご家族の方が法律相談に来られ、受任しました。
事前に、事故後のMRIをすべて確認し、脳室拡大の進行、水頭症の悪化の疑いなどの印象を持ち、被害者を担当する脳神経外科医との面談を行いました。
そうしたところ、脳神経外科医の先生も、脳室拡大の進行や水頭症の悪化を認めてくれ、これは事故に起因するものであるとの意見をもらうことができました。
医師面談中の先生の意見をメモし、こちらで意見書の草案を作成し、先生の署名捺印を頂いてこちらの見立てどおりの医学的意見書を作成することができました。
これを労働基準監督署に提出したところ、高次脳機能障害による障害等級第1級を獲得することができました。
労災事故により高次脳機能障害となったことが明らかな事案もありますが、認定が難しい事案というのも存在します。
この事例は、高次脳機能障害に長けた弁護士でなければ障害等級1級の獲得はできない事案といえると思います。

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失敗しない弁護士の選び方

失敗しない弁護士の選び方

どのような状況にあったとしても、弁護士選びのポイントで共通するのは、被害者の現状について細かく質問してくるかどうかです。
労災事故のせいで、どのような状態にさせられてしまったのか、現在どのような大変な思いをしているのか、ご家族の方の苦労は何か、これらを把握しなければ障害の見立てや慰謝料をはじめとする賠償額の正確な見立てを考えることができません。
従いまして、これらについて熱心に把握しようとしている弁護士は良い弁護士といえます。
そのほか、段階別に注意点がありますので、ご自身の段階に応じて、下記をご覧ください。

(1) 現在も治療中で弁護士をお探しの方

ポイント 1

障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかがポイントです

高次脳機能障害やせき髄損傷の場合、障害等級は1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級と振り分けがなされます。
脳・せき髄以外の損傷も相まって、高次脳機能障害やせき髄損傷の障害等級が上がることもあります。
治療中の段階でも、障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
この見立てができないと、実施するべき検査や書式についての準備ができず、適正な障害等級が獲得できない可能性が出ていきます。

ポイント 2

賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

(2) これから障害等級を申請するという段階で弁護士をお探しの方

ポイント 1

障害等級申請に待ったをかけるかどうか

高次脳機能障害やせき髄損傷などの重度障害の場合、障害診断書以外にも、労働基準監督署に提出するべき書類が多数存在します。
それらの記載内容によって障害等級が決まってきますから、取り付けるべき書面の種類や、そこにどう書いてもらうかが非常に重要となってきます。
既に障害の申請をするための書類がそろっているという方については、本当にその書類を提出してよいのかどうかをチェックする必要があります。
本来なら障害等級1級となるケースが、そのまま書類を出したがために5級になってしまうというケースも存在します。
重度障害をよく取り扱う弁護士が、書類の精査をせずに手続を進めることはありませんので、これから障害の申請をするという方に対しては、一度待ったをかけた上で、自分で精査をして、足りない所見や書類などを探す作業から開始すると思われます。
こうした作業を最初にするという説明があるかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
障害等級が付いてからまた相談に来てください、示談提示が来たらまた相談に来てください、という弁護士は、重度障害の等級獲得のノウハウが無い可能性があります。

ポイント 2

賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

(3) 既に障害等級が出ていて弁護士をお探しの方

ポイント 1

その障害等級が正しいかについてチェックするかどうか

既に1級の認定を受けている方については、これ以上障害等級が上がることは原則としてないので、示談交渉や裁判に進んで問題はありません。
しかしながら、障害等級2級以下の認定を受けている方については、本当にその障害等級が妥当なのかどうかを精査する必要があります。
なぜなら、障害等級によって、慰謝料額や将来の介護費用などの金額が大きく変わるからです。
ただし、障害等級の判断は、医学的判断を含む難しいものとなっていますので、重度障害を多く取り扱う弁護士でなければ判断困難です。
すぐに示談交渉や裁判に進もうとする弁護士は、障害等級の見立てができていない可能性があるので、おすすめしません。
まずは、既に受けている障害等級の認定が正しいかどうかから出発するべきで、これが弁護士選びのポイントとなります。

ポイント 2

賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

現在受けている障害等級からすると、賠償額がどうなるかについては、ほとんどの弁護士がすると思います。
ただし、重度障害の場合、10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、現在の障害等級ではなく、こうした書類を整えれば、●級に上がる可能性があり、●級の場合の賠償額は・・・というように、上がる可能性のある等級の話や、等級が上がった場合の賠償額について話ができるかどうかも弁護士選びのポイントとなります。

(4) 示談提示を受けていて弁護士をお探しの方

ポイント 1

そもそも障害等級が妥当かどうかの検討から入るかどうか

示談提示を受けているということは、既に障害等級の認定を受けていることが多いと思います。
1級の認定を受けている方であれば、これ以上障害等級が上がることは無いので、示談提示額が妥当かどうかの検討に入って良いですが、そうでないのであれば、まずは障害等級の妥当性から考えるべきで、こうした思考方法をとるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
障害等級が上がれば、賠償額も上がることになります。

ポイント 2

相手の言っている損害の種類以外の損害についての言及があるかどうか

相手からの示談提示は書面で提示されていることと思います。
治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益など各損害費目の名前が記されていて、その横に金額が記されていると思います。
1つ1つの損害費目について、これは●●万円上がる可能性がありますと説明していくことはほとんどの弁護士ができます。
いくら上昇するかの説明は、弁護士によって異なりますので、この点は事案によりけりということになります。
高い説明をする弁護士の方が良いとは思いますが、根拠のない説明の場合は危険です。
分かりやすい弁護士選びのポイントで言えば、相手提示の損害の種類の抜けを指摘できるかどうかです。
将来治療費・将来雑費・装具器具購入費などすべての損害費目が記された相手方の示談提示というのを見たことがありません。
必ず抜けがあると考えているくらいの方が良いものです。
これらを適切に指摘でき、相手方提示書面に抜けのある損害費目についての立証方針をどうするかについて適切に説明できるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

(5) これから裁判をするor現在裁判中で弁護士をお探しの方

ポイント 1

まず障害等級の点検をするかどうか

重度障害でまず重要なのは、障害等級です。
現在受けている障害等級が妥当かどうかの精査からスタートする必要があります。
裁判所によって障害等級の認定を受けることも可能ですが、裁判官によっては、労働基準監督署の判断に右向け右の人もいますから、労働基準監督署にて障害等級を上げられるのであれば、上げてから裁判に進んだ方が良いです。
また、労災認定の障害等級よりも低い等級を認定する裁判官もいますので、適正な等級の裏付け資料を検討することは非常に重要です。
既に裁判中の方については、障害等級の主張立証がそれで良いのかどうかを点検していくことになります。
まず障害等級の点検をするかどうかが弁護士選びのポイントとなります。

ポイント 2

賠償額の裏付けを1つ1つ丁寧に行うかどうか

重度障害における賠償額は10種類以上に及ぶことが多いです。
これを1つ1つ丁寧に立証していけるかどうかがポイントとなります。
従いまして、1つ1つの損害費目について細かく質問をしてくる弁護士で、かつ、当該質問に対する答えから1つ1つの損害費目の見立てを話せる弁護士かどうかがポイントとなってきます。

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小杉法律事務所の特徴

小杉法律事務所の特徴
特徴1

被害者の方の症状や生活環境のヒアリング・調査を十分に行います

当事務所は、依頼者の方とのコミュニケーションを重要なものと位置付けています。
これは、法律事務所と依頼者との信頼関係のためというのもありますが、コミュニケーションを重要視することによって、被害者の方の症状や生活環境・ご家族の大変な状況など詳細な事情を把握することができます。
また、病院・介護施設・ご自宅にお伺いして、介護状況を具体的に把握させていただくことも行います。
これらによって、障害等級の獲得、被害者ご本人のみならずご家族の慰謝料の算定、将来の介護費用・おむつ代などの雑費費用・車いすなどの買い替え費用といった緻密な損害算定行うことができるのです。
依頼者の方とのコミュニケーションが重要であると考えています。

特徴2

1級などの上位障害等級獲得のノウハウがあります

当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門に扱っておりますので、労災申請や裁判による1級などの上位の障害等級獲得のノウハウがあります。
実施する検査や、揃えるべき書類、介護状況の立証、医学的証拠の内容によって障害等級は変わってきます。

特徴3

10種以上の損害費目を漏れなく丁寧に立証していきます

重度障害の場合、10種類以上の損害費目が存在します。
平均余命までのおむつ代の計算から、将来の杖の買い替え時期における都度の購入費など、細かい計算やその裏付けを一つ一つ丁寧に行っていきます。
重度障害の場合の損害賠償請求のポイントは、個々の損害費目の積み上げです。
あらゆる角度からの損害算定を行っていくことを得意としています。

特徴4

障害等級に関する講演実績や判例誌・新聞掲載実績があります

当事務所の弁護士は、障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

講演実績などの実績の詳細はこちら >>

特徴5

医学的証拠による立証を得意としています

障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。
医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、損害算定や障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、審査請求・裁判を行っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。
当事務所の弁護士には、医学的証拠による立証によって解決した事例が多数存在します。

重度障害の解決 6

労災事故での請求の種類

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会社や加害者へ請求できる損害の種類

重度障害の解決 8

高次脳機能障害の詳細

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せき髄損傷(頚髄損傷・胸髄損傷・腰髄損傷)の詳細

重度障害の解決 10

解決までの流れ

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よくある質問

よくある質問

Q 労災事故で介護が必要な状況になってしまい、法律相談に伺うことができません。このような場合でも法律相談をしていただけるのでしょうか?

はい。
電話相談・ZOOMなどの映像相談・LINEでの相談を実施しております。
また、入院中の病院や、介護施設、介護をされているご自宅まで出張相談に伺うことも可能です。

相談の流れはこちらをご覧ください >>

Q 労災事故のせいで、家族も仕事を休んで介護をする必要が出てきています。これでは生活できないのですが、生活費を加害者側から支払ってもらうことはできないのですか?

生活費という名目では支払いを受けることはできませんが、生活費相当額の賠償請求をしていくことは可能です。
家族の介護のために仕事を休んでいるという場合は、ご勤務先に休業損害証明書をご記入いただいて、本来であれば支払われていたお給料について、相手方に請求していくことができます。
また、慰謝料など示談や裁判での解決時にもらう金額を、内払として先行して支払うよう要求していくこともできます。
その他にも、事前の損害額回収方法がいくつかあります。
現状の生活が崩れてしまっては、被害者の介護どころではなくなってしまうと思いますので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

Q 家族が労災事故で重体となってしまい介護が必要な状況になってしまいました。家をバリアフリーにしたいのですが、その際の費用は払ってもらえるのでしょうか?

家屋改造費として払ってもらえます。
ただし、裁判例上、満額が認定されていないケースも多くあります。
家のバリアフリー化というのは、ご家族が高齢になった場合も、そのまま便益を享受することができるなどの理由によるものです。
ですので、バリアフリーの工事内容については、精査する必要があります。
相手から支払いがなされる見込みで高額の工事をしてしまうと、後に全額が払われないということもあるからです。
当事務所の弁護士には、家屋改造費を満額認めさせた解決事例も存在しますが、満額を認めさせるには、工事内容の精査や医師との連携が重要になってきます。
家屋改造や、介護に伴う引っ越しなどをご検討されている方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

家屋改造費の詳細はこちら >>

Q 労災事故の後、排尿障害となってしまい、おむつや尿取りパッドを使用しなければならなくなってしまいました。これらの費用も、今後ずっと続くとなると馬鹿にならない金額になるのですが、将来の分のおむつ代などもずっと請求できるものなのでしょうか?

請求できます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までのおむつ代などを算定し、生涯のおむつ代などの雑費を請求していくことになります。

おむつ代などの将来雑費の詳細はこちら >>

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。