Assess 賠償金・障害等級の
無料査定

被害者側専門弁護士が適正な慰謝料額や
障害等級の無料見積りを致します

当事務所では、被害者側に特化した弁護士によるサポートを行っています。

労災被害によって、具体的にどのようなつらい目にあったのかについて丁寧なヒアリングをし、同種の事故よりも高い慰謝料額を算定できるように努めます。
症状や事故の具体的内容などをお伺いして、具体的にいくらの慰謝料額・賠償金となるのかについて、無料で査定させていただいております。

また、賠償額算定で重要なポイントとなる労働基準監督署による「障害等級の認定」にも力を入れており、整形外科医・脳神経外科医などと連携し、医師の意見書取付けのサポートや弁護士名義の意見書の提出も実施しております。
「こうした所見があれば何級になります」など、具体的な障害等級について無料で査定をさせていただきます。

無料見積りを致します

賠償金・障害等級の無料査定 1

被害者側専門弁護士による賠償金無料査定サービス

(1) 賠償金無料査定サービスとは?

弁護士が介入しない場合、会社は労災の給付金のみで解決しようとしたり、酷いケースでは労災の申請すらさせようとしないということがあります。
また、弁護士の介入により賠償基準は裁判基準をベースとした相場となりますが、示談交渉の場合、弁護士が介入したとしても裁判基準での慰謝料額の支払を渋ることも多く、被害者側専門の弁護士による介入が望ましいです。
そして、裁判基準を更に増額させる「慰謝料増額事由」というものも存在します。
加えて、慰謝料以上に大きな賠償額となる「逸失利益」をはじめとして、他にも数十種類の損害費目があります。
それぞれの損害費目を漏れなく請求し、丁寧な立証を行っていかないと、適正な賠償額は獲得できません。
適正な賠償額・慰謝料額がいくらなのか、無料で査定させていただきます。

(2) 被害者側専門弁護士の3つのポイント

ポイント 1

慰謝料額は裁判基準の上限や上限超えを目指します

弁護士が介入する以上、裁判基準をベースとした相場の慰謝料額とするのは当然です。
また、加害者や会社の側に、加害行為の危険性や、著しく不十分な管理体制などがある場合、慰謝料水準は増額されます。
更に、傷害の程度、手術内容や回数、ギプス固定など自宅での療養期間などによっても慰謝料は増額されます。
慰謝料というものは精神的苦痛を金銭評価するもので、実は算定が非常に難しいものです。
当事務所の弁護士は日本の慰謝料水準のみならず海外の慰謝料水準についても研究を行っており、これらの実践として、裁判基準の上限や上限超えの慰謝料獲得を目指していきます。

慰謝料額の詳細はこちら >>

ポイント 2

逸失利益も裁判基準上限や上限超えを目指します

慰謝料よりも大きな賠償額となるのが、将来仕事がしづらくなってしまうことによる損害で、これを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、事故がなかったとしたらこのくらい稼げていたはずだったのに、という仮定の話になりますので、立証が非常に重要となります。
賠償額という点では、この「逸失利益」が1番のポイントとなることが多いので、弁護士の腕の見せ所ということになります。

逸失利益の詳細はこちら >>

ポイント 3

加害者や会社有利の過失相殺にはさせません

慰謝料や逸失利益の立証に成功し、多額の損害額を認定でできたとしても、過失割合によって大きく減らされたのでは、意味がありません。
当事務所は事故解析を得意としていますので、鑑定、科学捜査研究所との連携、現地調査、証人尋問、当事者尋問などにより、加害者側・会社側の主張する過失割合を覆したケースが多く存在します。
過失割合は、損害算定とは異なる頭の使い方をして戦っていかないといけない分野ですので、専門性が要求され、弁護士の腕の見せ所ということができます。

現場作業中にクレーン車に足を轢かれてしまったというケースにおいて、被害者の過失割合0を認めさせた事例 >>

(3) 賠償金無料査定の流れ

賠償金無料査定をご希望の方は、まずはお電話・メール・LINEのいずれかにてご連絡ください。
労災事故被害者側専門の弁護士より、賠償金の査定をさせていただきます。

ご相談の詳しい流れはこちら >>

賠償金・障害等級の無料査定 2

被害者側専門弁護士による障害等級無料査定サービス

被害者側専門弁護士による障害等級無料査定サービス

(1) 障害等級無料査定サービスとは?

1 既に障害等級の判定を受けた方に対する査定

既に労働基準監督署より障害等級の判定を受けたという方は、当該判定が妥当かどうかについて無料で査定させていただき、適正な障害等級が何級であるのかについてお伝えさせていただきます。
また、障害診断書に記載漏れがあることも多く、障害診断書をお持ちの方に対しては、その点のチェックもさせていただき、どの箇所に何を追記してもらったらいいのか、具体的にアドバイスいたします。
その他、今後審査請求をするにあたって、必要な画像や検査内容についてもお伝えします。

2 治療中の方に対する査定

まだ治療中で、今後障害等級の申請をする可能性があるという方は、現在の症状などから、今後何級の障害等級になるかについてお伝えさせていただきます。
また、今後障害等級の申請をしていくにあたって、必要な画像や検査内容についてもお伝えします。

3 将来障害等級の申請をするかどうか分からないという方に対する査定

将来障害等級の申請をするかどうか分からないという方に対しては、事故内容や現在の症状などから、障害等級の申請をする可能性があるかどうか、申請した場合のタイムスケジュールや賠償額の相場、申請しなかった場合のタイムスケジュールや賠償額の相場などについてお伝えさせていただきます。
また、今後障害等級の申請をしていく可能性がある場合に必要となる画像や検査内容についてもお伝えします。

(2) 被害者側専門弁護士だからできる3つの特徴

ポイント 1

医師の意見書取り付けによる解決実績多数

障害等級は、どんな画像所見があれば等級認定されるのか、どんな検査結果があれば等級認定されるのか、という視点が大切で、この視点を持つには法律的な知見と医学的な知見の双方が必要となってきます。
法律的な知見は多くの弁護士が有していますが、これと医学的な知見とを掛け合わせることに専門性が求められてきます。
医師は忙しいですから、意見書書いてくださいと丸投げでお願いしても、なかなか応じてくれませんし、書いていただいたとしても障害等級の要件とズレた記載となってしまうことがあります。
そこで、当事務所の弁護士は、お医者さんとの医師面談での話し合いの結果を踏まえて、こちらで意見書の第一稿を作成し、それを医師にチェックしてもらうという方法を取っています。
こうすることにより、医学的な視点と法律的な視点とが合わさった意見書が完成し、障害等級を取りやすくなるのです。
当事務所の弁護士は、これまで整形外科医・脳神経外科医・眼科医・耳鼻咽喉科医・口腔外科医・歯科医・神経内科医・精神科医・心療内科医・循環器科医・形成外科医などとの打ち合わせを行い、数百件の医学的な証拠を取り付けてきました。
日本の民事事件は証拠裁判主義ですから、いかに効果的な医学的証拠を取り付けられるかが勝負のポイントとなってきます。

事故後しばらくしてから症状の悪化した被害者について、脳神経外科医の意見書を取り付け、症状悪化後の状態と労災事故との因果関係を認めさせ、高次脳機能障害で障害等級1級を獲得した事例 >>

当初の医師作成の診断書の内容を分析した後、その訂正をお願いし、CRPSで障害等級7級を獲得した事例 >>

ポイント 2

障害等級1級~14級すべての等級の獲得実績あり

障害等級は、労災の等級が出発点となっていて、それが交通事故・学校事故・スポーツ保険などに流用されています。
当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門としておりますので、1級~14級までのすべての等級獲得実績があります。
障害等級はその種類ごとに要件が異なり、必要な医師の診断も、整形外科・脳神経外科・眼科・耳鼻咽喉科・口腔外科・歯科・神経内科・精神科・心療内科・循環器科・形成外科など異なってきます。
障害等級の獲得は、医学的な証拠をいかに揃えられるかがポイントですので、等級獲得の経験値がないと難しい分野で、弁護士による差がでやすい分野です。
当事務所の弁護は、障害等級1級~14級まですべての等級の獲得実績がありますので、必要な画像所見・神経学的所見などを熟知しています。

ポイント 3

障害等級に関する講演実績など多数

当事務所の弁護士は、障害等級に精通していて、後遺障害に関する講演や書籍出版・新聞掲載など多数の実績を有しています。

講演実績などの詳細はこちら >>

賠償金・障害等級の無料査定 3

障害等級無料査定の流れ

障害等級無料査定の流れ

障害等級無料査定をご希望の方は、まずはお電話・メール・LINEのいずれかにてご連絡ください。
労災事故被害者側専門の弁護士より、障害等級の査定をさせていただきます。

ご相談の詳しい流れはこちら >>

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よくある質問

よくある質問

Q なぜ弁護士を入れた場合と入れない場合とで、慰謝料などの賠償額に差が出るのですか?

損賠賠償請求に限らず、民事の紛争では、当事者が納得をすればそれで良いというのが原則になっています。
これを利用して、加害者側や会社側は、労災の給付金のみで解決を図ろうとしたり、見舞金程度の慰謝料での示談を迫ってくるなどします。
弁護士は、裁判をした場合の見通しができますので、この金額で示談をしてよいかどうかの判断ができるのです。
こうしたこともあり、弁護士が介入すると、相手方も、裁判で採用される基準をベースにした交渉に応じてくれます。
また、裁判さえすれば、弁護士を入れた場合の賠償額を得られるかというと、そうでもありません。
裁判をすれば、加害者側や会社側も弁護士を立てて争ってくることが多いですが、争ってきた箇所については、すべて証拠による裏付けをしなければなりません。
この証拠による裏付けは、原則として、被害者側がしなければいけないことになっています。
この証拠による裏付け作業と、当該証拠の持つ意味を説明する主張作業に、専門性が求められますので、結果としてこれらを上手く行うことができる弁護士を入れるか否かにより、慰謝料などの賠償で差が出ることになります。

Q なぜ弁護士に頼んだ方が高い障害等級を取りやすくなるのですか?

専門家だからです。
障害等級というのは、法的な判断と医学的な判断の組み合わせによってなされます。
被害者側専門の弁護士は、法的判断はもちろんのこと、医師からのヒアリング技術や意見書の取付能力にも長けていますので、高い障害等級が取りやすいということになります。