12級 業務災害 足 障害(補償)給付 骨折
労災の後遺症申請と損害賠償請求の流れはどうなる?母子末端骨開放骨折による足指の可動域制限で障害等級12級の11を獲得し、合計1200万円以上を獲得して示談解決した事例を基に解説
労災事故被害者Iさん(30代、男性、清掃業)

今回ご紹介するのは、物が倒れてきて骨折した、
労災事故被害者Iさん(30代、男性、清掃業)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
労災の障害等級12級の11を獲得、
合計1200万円以上を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
労災被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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労災事故でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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事故と怪我の状況

Iさんは、副業で清掃業の単発アルバイトをしていた際
立てかけていた30kgほどの板が倒れて、
足の親指に直撃し、母子末端骨開放骨折、
右第1趾爪剥離症などの大怪我を負いました。
事前の説明では安全靴が貸与されるという話でしたが
現場では安全靴がなくても平気だと言われ、
何ら安全対策をしないまま作業をさせられたことで、
起きた事故でした。
家族も支えなければならない中、治療費もかかり、
本業も休業せざるを得なくなって困ったIさんは、
会社の安全配慮義務違反を問いたいと思い
弁護士に依頼することにしました。
参考:労災事故による骨折・靭帯損傷・CRPSの賠償請求 | 【労災被害専門の弁護士による無料相談】弁護士法人小杉法律事務所
労災事故の流れ
労災事故では、大まかに以下のような流れで進みます。
- 治療
- 症状固定となったら、労働基準監督署に
後遺症の申請(障害補償給付支給申請)を行い
障害等級を確定させる - 等級を踏まえて損害額を計算し、
会社に損害賠償請求を行う - 交渉→示談または裁判
後遺障害等級12級の11の獲得
障害診断書の作成

病院への作成依頼
ご依頼後は、まず後遺症の申請に必要な、
障害診断書の作成から始めました。
障害等級の認定においては、
障害診断書の記載が非常に重視されます。
そのため、等級獲得に必要な内容を
過不足なく記載していただけるよう、
弊所ではお医者様宛のお手紙の作成や、
完成した書類の記載内容の精査等を行っております。
今回の主な症状は疼痛や足指の可動域制限でした。
そこで、お医者様に以下を依頼したうえで、
障害診断書を作成していただきました。
- 指の運動障害の等級獲得に必要な、
MTP関節・IP関節の可動域測定検査の実施 - CT、レントゲン等の画像所見についての記載
- 骨癒合の状態などを漏れなく記載していただくよう依頼
このように、弊所では、
依頼者様の症状や、獲得を目指す等級に合わせて、
必要な検査や記載を病院に依頼しています。
完成した診断書の確認と修正
完成した診断書の内容を精査したところ、
怪我をしていない方(健側)である左足の指の、
可動域の数値が不自然に低くなっていました。
運動障害(機能障害)の等級は、
「患側(怪我をした方)の可動域が、
健側(怪我をしていない方)の可動域の
2分の1以下になっているか」といったように、
左右の可動域を比べて判断されますので、
怪我をしていない部分であっても、
正しい数値が記載されることが非常に重要です。
そこで、数値が正しいか病院に確認したところ、
記載を誤っていたことが発覚し、
無事に修正していただけることになりました。
修正前の数値では、患側の可動域が
健側の2分の1以下になっておらず、
運動障害での等級獲得は難しい状況でしたが、
正しい数値に修正していただいたことで、
等級の要件を満たすようになりました。
その他の書類の作成

また、労基への後遺障害の申請書類には、
会社の署名が必要なものがあります。
ご依頼後は、署名をもらうためのやり取りも含め、
会社とのやり取りは全て弊所で対応いたします。
「会社とはもうやり取りをしたくない」
「退職済みで会社に頼みづらい」
といった場合にも、安心してお任せいただけます。
また、後遺症の申請後には、
被害者自身が自覚症状などについて記載する
「障害の状態に関する申立書(身体障害申立書)」
といった書類の提出を求められる場合があります。
このような書類作成も、症状や日常生活の支障などの
記載漏れがないよう、弊所で記載を検討いたします。
以上のように、弊所では、労災における
後遺障害等級獲得を全面的にサポートしております。
障害等級12級の11の獲得と内容の検討

以上のように手続きを行ったところ、
障害等級第12級の11という結果で、
障害補償給付約250万円が支払われました。
等級は、はがきで結果だけが通知されますので
労基がどのように判断したのか確認するため、
労災資料(復命書)の開示請求を行い、
さらに高い等級を目指せないか検討します。
今回は、右母趾(親指)の可動域が、
健側の2分の1以下に制限されているとして、
障害等級第12級の11「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」
と認定されていました。
復命書の内容を精査しましたが、
こちらで最大の等級だと考えられたため、
会社への賠償請求に進むことになりました。
会社に賠償請求を行い、約1000万円の賠償金を獲得!

今回請求できる項目は、通院交通費、休業損害、
逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料です
なお、休業補償給付や障害補償給付など労災から
払われた分は、損害額から差し引くことになります。
今回の請求額は、約1200万円強となりました。
これに対して会社の最終的な回答は以下でした。
- 安全配慮義務違反があったことを認める
損害額約1200万円というのも争わない
しかし板が倒れたのはIさんにも多少過失がある
Iさんの過失を2割として約1000万円で示談はどうか
過失の主張はされたものの、
損害額は当方の主張通り1200万円と認めており、
示談額としてはかなり良い金額でした。
Iさんとも協議しましたが、
過失の点もご納得されていたため、示談を飲み
損害賠償金約1000万円で解決となりました。
労災から支払われた金額などもあわせると、
1200万円以上を獲得しての解決となりました。
ご依頼者様の声

この度は大変お世話になりました。
事故当初、他の事務所にもいくつか相談しましたが、
木村先生が一番私たち家族の悲しみに寄り添い、
今後についても具体的に案内してくださいました。
心残りもなく納得して解決することができたのは、
木村先生と担当パラリーガルの方の支えがあったおかげです。
本当にありがとうございました。
弁護士木村治枝のコメント

適切な等級の獲得には、障害診断書の内容精査や
等級認定結果の検討が非常に重要です。
等級が変われば、賠償額も大きく変わってきます。
弊所は労災事故案件に力を入れており、
労災の障害等級獲得も多くの実績がございます。
労災事故や後遺症認定でお悩みの場合には、
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当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
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