障害等級第1級の9 |
両股・両膝・両足の関節がすべて強直 |
障害等級第5級の5 |
左右一方の股・膝・足の関節がすべて強直 |
障害等級第6級の6 |
股・膝・足のいずれか2つの関節の用を廃したもの |
障害等級第8級の7 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の用を廃したもの |
障害等級第8級準用 |
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの |
障害等級第10級の10 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの |
障害等級第10級準用 |
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの |
障害等級第12級の7 |
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの |
※股関節の強直は、両股とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下or外転内転の合計値10度以下。片方の股に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。
※膝関節の強直は、両膝とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の膝に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。
※足関節の強直は、両足とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値10度以下。片方の足に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。
※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下。
※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。
※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。