Q 症状固定の後の治療費は賠償されないのですか?
症状固定とされた場合、これ以上治療しても症状は改善せず、後遺障害として残ってしまうとの判断がされたということですから、症状固定日以降の治療費は原則として損害賠償されません。
ただし、aいわゆる植物状態(遷延性意識障害)などで生命を維持するうえで症状固定後の治療の必要性・蓋然性が認められる場合、b治療によって症状の悪化を防止する必要性が認められる場合、c症状固定後も強い身体的苦痛が残り、苦痛を軽減するための治療の必要性が認められる場合などについては、症状固定後の治療費が認められるものとされています。
また、①せき髄損傷、②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群・頸肩腕障害・腰痛)、③尿路結石、④慢性肝炎、⑤白内障等の眼疾患、⑥振動障害、⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、⑧人工関節・人工骨頭置換、⑨慢性化膿性骨髄炎、⑩虚血性心疾患等、⑪尿路系腫瘍、⑫脳の器質性障害、⑬外傷による末梢神経損傷、⑭熱傷、⑮サリン中毒、⑯精神障害、⑰循環器障害、⑱呼吸機能障害、⑲消火器障害、⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒といった診断名の場合は、労災のアフターケア制度を利用することによって症状固定後の治療費を支払ってもらえることがあります。