Lawyer 弁護士紹介

社労士兼弁護士木村治枝

この度は、当事務所のサイトをご訪問いただき、ありがとうございます。

弁護士法人小杉法律事務所の木村治枝と申します。

弊所は損害賠償請求を専門に扱う法律事務所ですが、私はその中で労災を中心とした労働問題パートの責任者をしております。

以下では私の自己紹介をさせていただきます。

企業側の弁護士から労災被害者側の弁護士へ

社労士兼弁護士木村治枝

私は労働法の勉強が好きで、大学時代・大学院時代からずっと労働法の勉強をして参りました。

その後、司法試験に合格して弁護士登録した後は、企業側の弁護士を6年間経験致しました。

中小企業から東証一部上場企業まで、様々な企業の顧問弁護士を経験しましたが、時には、労災事故に遭われた労働者の方と対峙しなければならない場面もございました。

前職での経験は、とても貴重なものではありましたが、弁護士業をこなしていくうちに、被害者・被災者側の立場で仕事をしてみたいという気持ちが徐々に強くなっていきました。

そんな折、同期の弁護士から、小杉弁護士が損害賠償請求を専門に扱う法律事務所を設立したという情報を聞き、小杉法律事務所へ応募して、入所することになりました。

企業側の弁護士を6年間経験していますので、企業側やその顧問弁護士の動きは概ね予測がつき、企業に対する損害賠償請求・示談交渉・労働審判・裁判(訴訟)は全般得意とするところです。

労災に強い弁護士として活躍するために:社労士資格も取得して最初の申請から代理

社労士兼弁護士木村治枝

弁護士というのはあらゆる紛争を扱うことができますので、基本的には、企業との示談交渉や損害賠償請求訴訟・労働審判、労基署(労働基準監督署)や労働局に対する取消訴訟など、何でも代理業務をこなすことができます。

ただし、労災分野のみは特殊で、最初の労災申請の代理権は弁護士にはなく、社会保険労務士(社労士)にしかできないことになっています。

一度否定の判断がなされてしまっても、労基署による決定があったことを知った日から3か月以内に審査請求をすれば、当初の判断が覆ることがありますし、この審査請求の代理には弁護士でもできることになっています。

しかしながら、審査請求の期限を過ぎてしまっては労基署の判断を覆すことができなくなってしまい、それにより泣き寝入りを余儀なくされる労災被害者・被災者の方をこれまで数多く見てきました。

また、紛争状態が長引くと、労災での精神的苦痛とは別に、新たな精神的苦痛も生じかねませんので、なるべく早期に適切な解決を図るべきだと思っています。

弁護士業務の合間に社会保険労務士試験の勉強を続け、社会保険労務士の資格も所得いたしました。

ですので、弊所では、最初の労災申請から、弁護士兼社会保険労務士による申請を行うことが可能となっております。

一度目の申請から専門の弁護士兼社会保険労務士が携わることで、労災による認定確率が上がり、その後の審査請求の手間や、期間徒過によって判定変更ができなくなるリスクを軽減・消滅させることができます。

労災専門弁護士のプロフェッショナルとして

社労士兼弁護士木村治枝

小杉法律事務所に弁護士兼社会保険労務士として所属して以来、労災被害者・被害者側専門の弁護士として、過労による自殺事例、クレーン車の転倒による事故、工場における事故、パワハラ事例、セクハラ事例、パートアルバイトの労災事例、通勤災害(通勤中の交通事故など)、療養(補償)給付の申請、アフターケアの申請、休業(補償)給付の申請、障害(補償)給付の申請、死亡遺族年金の申請、企業との損害賠償請求の示談交渉や民事裁判、労働審判、労働基準監督署(労基署)・労働局の判断に対する取消訴訟、医師による医学的証明を取り付けるための医師面談や医学的意見書作成協議など、様々な労災事故事例を経験し、解決してきました。

労災被害者側のプロフェッショナルとして、労災事故に遭ってお困りの方を一人でも多く救うというのが、私の弁護士としての信条ですので、ぜひお気軽にご相談いただけたらと思います

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労災事故に遭って治療中の方や後遺障害が残ってしまった方へ

社労士兼弁護士木村治枝

現在治療中の方、後遺障害が残ってしまった方など状況は様々だと思います。

労災被害に遭われてしまった場合、死亡事故でない限り、治療を続けることにより完治を目指します。

しかしながら、懸命なリハビリなどによっても完治に至らず、後遺障害が残ってしまう方も多くいらっしゃいます。

悲惨なのは、労災事故によって後遺症が残ってしまったのに、それが慰謝料額などの賠償金として反映されないことです。

労災事故に遭ってしまったために、仕事を辞めざるを得なくなった、趣味の登山ができなくなった、子どもとキャッチボールをすることができなくなったなど、被害者の方ごとにつらい状況があると思います。

もちろん完治するのが1番良いですし、みなさん労災事故前の状態に戻してくれということを望まれていると思いますが、後遺障害が残ってしまった場合には、そうはいきません。

被害者の方ごとの、つらい状況を、慰謝料額などの賠償に乗せて、請求していくことが私たちの仕事となります。

適切な損害賠償請求をするには、まず後遺障害等級を獲得しなければなりません。

後遺障害等級は医学的な判断と法的な判断の組み合わせによってなされますから、適切な障害等級を獲得するには高度の専門性が必要となります。

弁護士法人小杉法律事務所では、これまで後遺障害等級1級~14級までのすべての等級を獲得し、解決して参りました。

骨折・靭帯損傷・CRPS・高次脳機能障害など類型ごとに後遺障害等級の認定を受けるポイントがあります。

また、後遺障害等級を獲得した後も、それで終わりではなく、仕事がしづらくなった/できなくなったことの損害や、つらい思いをした精神的苦痛の慰謝料などの精密な算定が必要です。

弁護士法人小杉法律事務所では、通院期間や通院日数から機械的に慰謝料算定をして、さらっと示談で終わらせるようなことはせず、1つ1つの損害費目について丁寧に立証をしていき、場合によっては、裁判基準を超える金額での解決を目指していきます。

損害賠償額の見立て、後遺障害等級の見立てについて無料で法律相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

解決まで全力でサポートさせていただきます。

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労災死亡事故ご遺族へのメッセージ

労災補償障害認定必携

おそらく、ご家族などを亡くし、失意の中で、なんとか気持ちを奮い立たせて、弁護士をお探しになられ、当事務所のサイトにたどり着いていただいたのだと思います。

私は、これまで多くの死亡事故を解決して参りました。

死亡事故は取り返しのつかない事故類型です。

加害者や会社に刑事の有罪判決が出たとしても、億単位の多額の賠償金を得られたとしても、「よかった」という気持ちで終えることができません。

弁護士の目から見ても、ハッピーエンドのない、非常に難しい類型の事件ということができます。

ただし、何もしないよりも、何か行動をした方が良いと思っています。

真実は、お亡くなりになられた被害者の方には何の落ち度がなかったにもかかわらず、生き残った加害者や会社の話のみから、被害者の方にも落ち度のある事故であったと認定されて、納得がいきますか?

安い相場観で、お亡くなりになられた被害者の方の精神的苦痛やご遺族の精神的苦痛が慰謝料算定されて、納得がいきますか?

私は納得がいきません。

どんなに頑張ってもハッピーエンドを迎えることのない事件類型ですが、故人の無念さに思いを馳せ、できる限りのことは精一杯やらせていただこうと考えています。

死亡事故は、天国の故人に顔向けできるかという側面があり、弁護士としては、最も身の引き締まる事件類型です。

弁護士法人小杉法律事務所では、お亡くなりになられた被害者・被災者の方が歩んでこられた人生をご遺族とともに振り返り、失われた人生がどのようなものであったのかを手続に反映させていきます。

また、残されたご遺族の方の無念さ・怒り・虚無感などの心情も慰謝料などに反映させていきます。

この世から死亡事故がなくなることを祈りつつ、起きてしまったものに対しては、毅然とした態度で加害者側・会社側と対峙していきます。

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