労災事故の解決実績

業務災害 死亡 遺族(補償)給付

労災の死亡事故で賠償金額1億円以上を獲得した事例|弁護士小杉晴洋

死亡事故被害者Cさん 30代・男性・現場作業員(福岡県)

1億円以上 死亡事故 遺族年金
弁護士小杉晴洋

弁護士小杉晴洋

 

本ページでは、労災死亡事故において、合計約1億2000万円の損害賠償金額を獲得した解決事例についてご紹介していきます。

 

労災死亡事故の無料法律相談に至るまで

Cさん(30代前半・男性)は、業務中の事故によって、お亡くなりになられてしまいました。

Cさんのご遺族は、家から1番近い法律事務所に相談に行き、損害賠償請求について依頼をしましたが、

  • 加害者サイドの刑事処分についてはノータッチ(被害者参加制度の経験がない)
  • 労災の申請についてもノータッチ(労災申請の経験がない)

ということで、「この弁護士に依頼を続けていいのだろうか」という不安を抱きます。

スマートフォンで死亡事故の労災に強い弁護士を検索してみたところ、弁護士小杉晴洋の存在を見つけました。

家からやや遠かったですが、無料相談を実施してくれるということだったので、直接話を聞いてみることにしました。

 

労災死亡事故の無料法律相談|弁護士小杉晴洋

弁護士小杉晴洋の法律相談

労災における死亡事故では、主に3軸の検討が必要です。

  1. 加害者サイドの刑事処分
  2. 加害者サイドへの損害賠償請求
  3. 労働基準監督署への遺族補償給付の申請

 

労災死亡事故における刑事処分について

死亡事故の場合は、警察も割と丁寧に捜査をしてくれます。

しかしながら、労災事故の場合は「不起訴処分」となることが多いです。

 

弁護士小杉よりご遺族(奥様)に対し、捜査状況をお尋ねしたところ、「よくわからない」とのことでした。

現在依頼をしている弁護士さんに至っては、捜査担当の警察官と話すらしていないということでした。

遺族側として刑事処分に参加するには、捜査担当の警察官・検察官や、公判担当の検察官との連携が極めて大事となりますが、そのあたりがおざなりになっているという印象を受けました。

刑事処分への被害者参加については、比較的新しい制度ということもあり、経験値が少ない弁護士が多いです。

 

労災死亡事故における損害賠償請求について

故人の仕事状況や生活状況を丁寧に聴き取り、労災死亡事故における損害賠償金額がいくらくらいになるかという見積りを説明しました。

現在依頼している弁護士さんは損害賠償金額がいくらくらいになるかという具体的説明は一切していないということで、Cさんのご遺族は驚かれていました。

ただし、法律相談時における見積りは、確定的なものではなく、あくまで暫定的な見立てに基づくものです。

受任後の証拠収集の良し悪しによって、損害賠償金額は上下しますので、ご依頼を受けた後の専門的な動きが重要となります。

なお、先に述べました刑事処分への参加も、損害賠償金額を押し上げる証拠となりますので、刑事だけでなく民事の損害賠償請求上も重要です。

具体的には、死亡慰謝料金額・近親者慰謝料金額・逸失利益の金額(基礎収入額立証や生活費控除率立証)に影響を与えます。

 

弁護士法人小杉法律事務所の賠償金額の無料査定サービスのページはこちら

 

労働基準監督署への遺族補償給付の申請について

労災死亡事故における遺族補償給付では、申請の「時期」が重要となります。

先に申請をして受け取ってしまうと、加害者サイドへの損害賠償請求の際に、遺族補償給付として受け取った金額が損害賠償金から引かれてしまいます。

言い換えれば、「支給調整」という概念があるため、労災申請の時期によって、ご遺族の手取り金額の合計値が変わります。

 

また、労災の申請は、弁護士では代理で行うことができず、社会保険労務士(社労士)のみ代理申請が可能となっています。

ただし、社労士の先生は、損害賠償請求のプロではありませんので(損害賠償請求の代理はできません。)、上記のような損害賠償請求との支給調整の関係などを処理することが困難です。

弁護士法人小杉法律事務所では、弁護士資格のみならず社労士資格を有する木村治枝が、労災被害を専門的に取り扱っておりますので、刑事処分への被害者参加や加害者サイドへの損害賠償請求のみならず、労災の申請も合わせて取り扱っております。

弁護士兼社労士木村治枝の紹介ページはこちら

 

委任契約の締結(相談料・着手金無料)

以上3軸を中心とした法律相談を行った結果、現在依頼している弁護士を解任して、小杉法律事務所に依頼を変えるということになりました。

人の仕事を取るような真似はしたくないので、現在依頼している弁護士さんの解任を勧めることはないのですが、死亡事故の場合、ご遺族の一生の後悔となってしまう懸念もあるため、Cさんご遺族の希望に従い、担当をさせていただくことにしました。

なお、労災事故のご依頼の場合は、原則、相談料無料で着手金も無料ですので、Cさんのご遺族からお金を直接頂くということはありません。

弁護士報酬についても、獲得した賠償金額から清算を行います。

 

刑事裁判において有罪判決を獲得

天秤とガベルと積み重なった本

受任後の最初の動きは、刑事処分への遺族関与を中心に行いました。

具体的には、捜査担当の警察官とのやりとり、捜査担当の検察官とのやりとり、遺族調書を取る前にご遺族との丁寧な打合せを行い、結果として起訴処分がされることになりました。

起訴がなされた後は、公判担当検察官と何度も打合せを重ね、刑事裁判が始まってからは、証人尋問・被告人質問・心情意見陳述・論告意見陳述の場で弁護士小杉が参加させてもらいました。

被告人の側は一部起訴状記載内容を否認していましたが、証人尋問・被告人質問・心情意見陳述・論告意見陳述の各場面において、被告人の弁解がいかに不合理であるかをあぶりだすように意識して訴訟活動に努めました。

また、民事の損害賠償金額に影響を与える事項についても、なるべく刑事裁判の判決に盛り込まれるよう意識をしました。

その結果、無事に起訴状公訴事実記載のとおりの事実が認定されて有罪判決が出され、民事の損害賠償請求に使える要素も判決書に盛り込んでもらえました。

 

民事裁判において損害賠償金額1億円以上を獲得

弁護士小杉晴洋

弁護士小杉晴洋

 

刑事裁判の証拠を元にしながら、民事の損害賠償請求訴訟を提起しました。

なお、先に述べたとおり、戦略的に労災の遺族補償給付の申請は後回しにしています。

 

死亡事故の損害賠償請求では、いつくかの損害費目がありますが、中心は死亡逸失利益と死亡慰謝料となります。

 

死亡逸失利益

死亡逸失利益というのは、労災事故前年の年収によって決まるのが原則とされていますが、Cさんの年収は300万円未満ということで、死亡逸失利益で多額の損害賠償金額を得ることは困難な状況にありました。

しかしながら、労災事故が発生していなければ、Cさんが今後どのような仕事のキャリアを積んでいっていたのかという点について、刑事裁判上でも丁寧に訴えていたため、それを民事の裁判官も汲んでくれて、労災事故前の年収の2倍以上の基礎収入額を認定してくれました。

なお、生活費控除率も最高レベルの水準で認定されています。

 

慰謝料金額

死亡事故の慰謝料水準というのは、2800万円が最高水準金額とされています。

しかしながら、裁判例の中には、この最高水準を超える慰謝料金額を認定している例もありますので、当該裁判例を意識しながら立証を行いました。

刑事裁判においても、この民事の慰謝料に関する裁判例を意識しながら訴訟活動を行っていました。

その甲斐あって、相続人以外の近親者も含めた合計7名の近親者慰謝料請求が認め、慰謝料総額として3000万円の金額が認められました。

 

損害賠償金額1億2000万円での和解解決

そのほか、葬儀費用を上限基準の150万円を超えて認定させた、過失割合を0:100にさせた、遺族が労災事故後に仕事を休んだ分の休業損害も認定させた、などの損害費目を積み重ね、合計約1億2000万円での和解解決となりました。

なお、本解決事例は令和2年4月1日の改正民法施行前の労災事故ですので、現在において同じ労災事故が起きていたとすれば、更に数千万円の増額が見込まれます。

 

労働基準監督署への遺族補償年金の申請

支給調整を意識して、刑事及び民事の裁判が解決して、しばらくした後に労働基準監督署への遺族補償年金の申請を行いました。

遺族補償年金の支給要件等についてはこちらのページで詳しく解説しています。

 

労災事故ご遺族の言葉

「家の近くの弁護士さんではなく、詳しい専門の弁護士さんに依頼してよかったなと感じました。担当してくれた小杉弁護士は、刑事裁判の時も、民事裁判の時も、かなりお詳しい感じで、任せきることができましたし、詳しいだけでなく、家まで来てくれてお線香をあげてくれたり、一緒に寄り添って戦ってくれたなという印象です。」

 

労災死亡事故の損害賠償金額は専門の弁護士によって変わります

弁護士兼社労士木村治枝

弁護士兼社労士木村治枝

 

労災死亡事故では、「①刑事処分・②民事の損害賠償請求・③労災への申請」の3軸を意識しなければならず、しかも、①の出来が②の金額を上げることになりますし、③の時期によって②の金額を下げることになるなど、それぞれの要素が複雑に絡んでいます。

ご家族が、仕事中や通勤中に死亡事故に巻き込まれてしまったという方は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人小杉法律事務所では、弁護士兼社会保険労務士の木村治枝を中心として、労災死亡事故を専門的に取り扱っております。

労災事故の場合は、無料相談を実施しており、着手金も無料となっていますので、遠慮なくお問い合わせください。

\労災事故のご相談の流れのページはこちら/

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。