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労災事故の社労士/弁護士による無料相談|弁護士兼社会保険労務士木村治枝

2025.11.08

弁護士法人小杉法律事務所では弁護士の木村治枝が社会保険労務士(社労士)の資格も有していて、弁護士のみならず社労士としての立場からも無料相談を実施しています。

以下では、弁護士社労士との違いや、無料相談の実施について説明していきます。

 

労災事故における社労士と弁護士の違い

社労士に依頼する利点は、最初の労災申請から関与することができるという点です

労働基準監督署長による処分が出た後は、弁護士が審査請求(不服申立て)を代理することができますが、弁護士には最初の労災申請を行う権限がありません。

 

自賠責の当初認定に比べ労働基準監督署の当初処分は甘い

後遺障害等級の例でいうと、交通事故の場合は自賠責保険(損害保険料率算出機構)が審査をし、

労災事故の場合は労働基準監督署が最初の審査をしますが、両者の傾向を見る限り、後者(労働基準監督署)の判断の方が被害者側にとって有利な傾向が見られます。

 

通勤途中の交通事故で後遺障害を残してしまったという事例だと、自賠責にも労働基準監督署にも後遺障害等級の申請ができるということになりますが、

両者で等級判断に違いが出るケースというのが少なくなく、多くのケースでは労働基準監督署の処分内容の方が高い後遺障害等級が付けられています。

 

これは、自賠責が画像所見を重視した書面審査であるのに対し、労災では被害者(被災者)との直接面談が行われますので、

面接官が詐病ではないとの印象を持った場合に、被害者の訴える症状をそのまま後遺障害等級認定に反映してくれることがあるためであると考えられます。

 

労働局の審査請求(不服申立て)に対する判断は甘くない

最初の判断が出た後、その判断に不服があるケースでは、自賠責の場合異議申立てや紛争処理申請を行うことができ、労災の場合審査請求を行うことができます。

 

ここでも労災の後遺障害等級の方が甘いかといわれると、そのような傾向は見られません。

 

むしろ、自賠責の異議申立てや紛争処理申請の方が結論が変わりやすく、労働局への審査請求の方が結論が変わりづらいようにも思われます。

これは当初判断が自賠責の方が厳しく、労働基準監督署の方が緩いので、不服申立ての生じやすさという点もあると思われます。

 

労災事故では当初の認定が重要で、これは社労士にしか対応できない

以上みてきたとおり、労災事故では最初の認定の際に、適切な結論が得やすいという特徴があります。

 

従いまして、最初の認定時が勝負のポイントです。

そして、ここは弁護士には申請できない分野で、社労士にしか申請が許されていません。

 

最初の認定から労災申請に関与できるという点では、弁護士よりも社労士の方が優れているといえるでしょう。

 

弁護士に依頼する利点は、会社との示談交渉や裁判をすることができるという点です

労災事故では、会社に安全配慮義務違反が問われるケースというのがあります。

 

労災申請により、治療費(療養給付)は全額支給され、仕事を休んでもらえなくなったお給料(休業給付・障害給付)は支給されますが、

休業給付や障害給付は給料全額支給ではありませんし、また、痛い思いをした精神的苦痛などの慰謝料は1円も支払われません。

 

この点について、会社に安全配慮義務違反を問い、休業損害・逸失利益・傷害慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害慰謝料などを請求できるのが弁護士です。

会社というのは自身に責任があったことを認めたがらないため、この安全配慮義務違反を従業員被害者(被災者)が自ら立証するのは至難の業です。

 

また、逸失利益の構成など、損害賠償請求の構成も、裁判例等に照らした緻密な計算や裏付けが必要となります。

したがって、会社への責任追及を行う場合には、労災被害者側の専門的な弁護士に依頼して、その解決を図るべきです。

 

なお、社労士も労災問題には長けていますが、安全配慮義務や損害論については専門外で(社労士試験でも対象外です。)、

こうした分野について、企業との交渉や裁判を行おうと思ってもすることができません(弁護士法違反となり犯罪になります。)。

 

示談交渉や裁判をすることによって、会社に慰謝料請求などの責任追及ができるという点では、社労士よりも弁護士の方が優れているでしょう。

 

社労士資格と弁護士資格の両方を有する労災事故の専門家|木村治枝

以上みてきたとおり、労災事故においては、社労士にしか活躍できない場面弁護士にしか活躍できない場面のそれぞれがありますので、どちらかが優れているということはありません。

要約すると、労災事故の前半戦は社労士の得意分野労災事故の後半戦は弁護士の得意分野とまとめることができます。

 

弁護士木村治枝は、こうした状況に鑑み、労災のトッププロであるためには、弁護士資格のみでは足りないと考え、社労士資格も保有しています。

 

これにより、当初の申請段階では社労士としての活動を行い、適切な後遺障害等級の認定を受けて障害給付を得るなどを目指し、

その後は弁護士としての活動に切り替え、審査請求や会社との示談交渉、損害賠償請求訴訟や取消訴訟を行っています。

 

労災事故の社労士兼弁護士による無料相談

弁護士法人小杉法律事務所では、消費者庁の進める消費者志向経営推進事業に賛同しています。

 

具体的には、労災事故被害者(被災者)の方の声を多く聞き、その声を反映した事件処理や事業展開を目指しています。

そのための施策の一つとして、社労士兼弁護士の木村治枝による労災事故の無料相談を実施しています。

 

令和7年11月現在においては、社労士兼弁護士として活動している者が木村1名であり、

他方で、お問い合わせの件数を多くいただいているため、対応できないケースもございますが、

なるべく多くの労災事故被害者の方の声を聴き、法的なアドバイスを行うことに努め、

また、ご依頼を受けた際には、依頼者様の声を反映した適切な解決に努めたいと考えています。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。