骨折
口・歯・顎の骨折
2020.08.08
①下顎骨骨折
(1)概要
下顎の骨で、骨折は関節突起、筋突起、下顎枝、角部、体部、結合部それぞれの部位に生じます。
外力が直接当たった部位が骨折する場合と、外力の対側が間接的に骨折する場合があります。
(2)症状
骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、開口障害(口が開けづらくなる)、咬合不全(かみ合わせのずれ)、下顎の知覚麻痺
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
後遺障害等級第3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
後遺障害等級第4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級第6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級第9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級第10級2号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
②歯牙障害
(1)概要
歯が欠けたり折れたりして、歯科補てつを加えた状態です。
(2)症状
歯の欠損、喪失、抜歯、補てつ
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第10級3号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
後遺障害等級第11級3の2号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
後遺障害等級第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
後遺障害等級第13級3の2号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
後遺障害等級第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |