靭帯損傷
膝の靭帯損傷
2020.08.08
①膝内側側副靭帯損傷・外側側副靭帯損傷
(1)概要
側副靭帯は、関節が横方向に動かないように支えている靭帯で、それぞれ外側側副靭帯・内側側副靭帯と呼ばれます。
損傷を受けやすいのは内側側副靭帯で、外側側副靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。
(2)症状
膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害等級第8級相当 | 常に硬性補装具を必要とする動揺性関節 |
後遺障害等級第10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級第10級相当 | 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節 |
後遺障害等級第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級第12級相当 | 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節 |
②膝前十字靭帯損傷・後十字靭帯損傷
(1)概要
十字靭帯は、関節が前後に動かないように支えている靭帯で、それぞれ前十字靭帯・後十字靭帯と呼ばれます。
損傷を受けやすいのは前十字靭帯で、後十字靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。
(2)症状
膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害等級第8級相当 | 常に硬性補装具を必要とする動揺性関節 |
後遺障害等級第10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級第10級相当 | 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節 |
後遺障害等級第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害等級第12級相当 | 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節 |
③膝半月板損傷
(1)概要
膝半月板は、大腿骨と脛骨の間にある軟部組織で、膝関節への衝撃をやわらげるクッションの役割を担っています。
前十字靭帯損傷に合併して損傷することが多い部位です。
(2)症状
膝の痛み、圧痛、膝の曲げ伸ばしの際のひっかかり感
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害等級第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |