労災コラム

靭帯損傷

膝の靭帯損傷

2020.08.08

①膝内側側副靭帯損傷・外側側副靭帯損傷

(1)概要

側副靭帯は、関節が横方向に動かないように支えている靭帯で、それぞれ外側側副靭帯・内側側副靭帯と呼ばれます。

損傷を受けやすいのは内側側副靭帯で、外側側副靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。

(2)症状

膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害等級第8級相当  常に硬性補装具を必要とする動揺性関節
後遺障害等級第10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第10級相当 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節
後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級相当 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節

②膝前十字靭帯損傷・後十字靭帯損傷

(1)概要

十字靭帯は、関節が前後に動かないように支えている靭帯で、それぞれ前十字靭帯・後十字靭帯と呼ばれます。

損傷を受けやすいのは前十字靭帯で、後十字靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。

(2)症状

膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害等級第8級相当  常に硬性補装具を必要とする動揺性関節
後遺障害等級第10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第10級相当 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節
後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級相当 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節

③膝半月板損傷

(1)概要

膝半月板は、大腿骨と脛骨の間にある軟部組織で、膝関節への衝撃をやわらげるクッションの役割を担っています。

前十字靭帯損傷に合併して損傷することが多い部位です。

(2)症状

膝の痛み、圧痛、膝の曲げ伸ばしの際のひっかかり感

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第12級12号 局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。