労災コラム

骨折

首の骨折

2020.08.08

①頚椎圧迫骨折

(1)概要

骨折が椎体の前方部分にとどまっている状態です。

(2)症状

・頚部痛、頚部運動制限

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第6級4号 脊柱に著しい変形を残すもの
後遺障害等級第6級4号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
後遺障害等級第11級5号 脊柱に変形を残すもの

頚椎破裂骨折

(1)概要

骨折で椎体後壁が破壊され、骨片が椎体の後方(脊柱管方向)に突出している状態です。

(2)症状

・頚部痛、頚部運動制限

・重度の場合、脊髄損傷による麻痺

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第6級4号 脊柱に著しい変形を残すもの
後遺障害等級第6級4号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの
後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
後遺障害等級第11級5号 脊柱に変形を残すもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。