骨折
頭の骨折
2020.08.08
①頭蓋骨線状骨折
(1)概要
頭蓋骨に線状のひびが入った状態の骨折です。
(2)症状
骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第1級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害等級第2級2の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害等級第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
後遺障害等級第5級1の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害等級第7級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害等級第9級7の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
②頭蓋骨陥没骨折
(1)概要
頭蓋骨が内側にへこんだ状態の骨折です。
(2)症状
・骨折部位の疼痛、腫脹
・脳の圧迫や損傷による頭痛、嘔吐、意識障害、半身麻痺、言語障害など
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第1級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害等級第2級2の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害等級第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
後遺障害等級第5級1の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害等級第7級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害等級第9級7の2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |