労災コラム

骨折

頭の骨折

2020.08.08

①頭蓋骨線状骨折

(1)概要

頭蓋骨に線状のひびが入った状態の骨折です。

(2)症状

骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第1級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
後遺障害等級第2級2の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
後遺障害等級第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
後遺障害等級第5級1の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害等級第7級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害等級第9級7の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

②頭蓋骨陥没骨折

(1)概要

頭蓋骨が内側にへこんだ状態の骨折です。

(2)症状

・骨折部位の疼痛、腫脹

・脳の圧迫や損傷による頭痛、嘔吐、意識障害、半身麻痺、言語障害など

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第1級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
後遺障害等級第2級2の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
後遺障害等級第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
後遺障害等級第5級1の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害等級第7級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害等級第9級7の2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。