労災事故の解決実績

11級 12級 通勤災害 障害(補償)給付 骨折

リスフラン関節開放性脱臼骨折のケースで併合11級を獲得した事例

Jさん 10代・女性・アルバイト(東京都)

アルバイトの帰り道に自動車にはねられてしまったという10代女性の通勤災害に関する解決事例です。

 

本来12級となるところを後遺障害等級併合11級の認定

被害者はリスフラン関節開放性脱臼骨折という傷害を負い、足が動きづらい・痛みがあるといった症状が残ってしまいます。

動きづらいというのは「機能障害」、痛みがあるというのは「神経症状」として後遺障害等級の分類分けがなされていますが、痛みや痺れなどの神経症状は機能障害に含まれて評価されることになっています(通常派生関係と呼びます。)。

従いまして、「足が動きづらい・痛みがある」といった症状は1つの後遺障害の評価になるのが原則です。

しかしながら、弁護士小杉は、動きづらさが生じている部位以外にも痛みが出ていたことに着目し、足の動きづらさと痛みとは通常派生関係にならないという弁護士名義の意見書を付けて、後遺障害等級の申請を行いました。

そうしたところ、機能障害12級のほかに、神経症状でも12級の後遺障害等級認定がなされ、これらを合わせて併合11級の認定を受けることができました。

 

裁判基準以上の損害賠償金額にて示談解決

後遺障害等級を獲得した後は、いきなり民事裁判ではなく、示談交渉から入ることが多いです。

慰謝料金額

示談交渉を続けていたところ、加害者サイドから、傷害慰謝料・後遺傷害慰謝料ともに裁判基準満額の水準で支払う旨の話をもらうことができました。

しかしながら、10代という年齢で後遺障害を残してしまったことを交渉材料として、被害者本人の陳述書も付けて、示談交渉を続けました。

そうしたところ、裁判基準の慰謝料金額よりも更に約100万円増額した上での示談解決をすることができました。

後遺障害逸失利益のみで1,000万円超を獲得

加害者サイドは、アルバイト給料をもとにした後遺障害逸失利益の提案をしてきましたが、当該事故に基づく後遺障害のせいで将来の仕事の幅が狭まったことなどを被害者陳述書を交渉材料として交渉を続けたところ、後遺障害逸失利益として700万円を支払うという話を取り付け、更に交渉を続けて、最終的に、後遺障害逸失利益約1,100万円のを認めさせることができました。

 

骨折事例の解決は専門の弁護士に依頼されることをおすすめします

骨折事例は、弁護士の腕によって、数十万円での解決に終わったり、数百万円の解決になったり、数千万円の解決となったり、損害賠償金額が変わりやすいです。

本事例も、機能障害と神経症状とを原則どおり一緒に認定させたのでは、低い後遺障害等級が付いていました。

また、後遺障害による将来の影響を立証していなければ、裁判基準を超える慰謝料金額や逸失利益金額を獲得することは困難でした。

労災事故にて骨折被害に遭われてしまったという方は、労災事故専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。