労災事故の解決実績

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【通勤災害解決事例】脛骨高原骨折で障害等級12級を獲得した事例

Lさん 40代・女性・パート主婦(横浜市)

【通勤災害解決事例】脛骨高原骨折で障害等級12級を獲得した事例

 

法律相談前

Lさんは40代の主婦です。

アルバイトにバイクで向かう途中に、一時停止規制のある道路から出てきた四輪車にはねられてしまい、左膝脛骨高原骨折などの傷害を負ってしまいます。

Lさんは、交通事故に遭うのが初めてで、どうしたら良いのか分からず、弁護士に依頼をすることにしました。

 

弁護士小杉晴洋による解決

脛骨高原骨折の場合、治療費が高額となることが多く、交通事故損害賠償の場合によく用いられる自由診療で治療をしてしまうと、治療費が1000万円程度まで膨れ上がってしまう可能性があります。

仮に、加害者側の保険会社が自由診療の治療費1000万円を病院に支払った場合、過失割合が35:65とすると、1000万円の治療費のうちの350万円は被害者が払わなければいけないことになってしまい、結果として慰謝料額など他の損害費目が減らされて、損害賠償金を少ししかもえなくなってしまうという事態があり得ます。

そこで、Lさんには、労災の療養補償給付を利用して治療をしてもらうことにしました。

Lさんは、アルバイト勤務ですが、アルバイトの方であっても労災は使えます。

この療養補償給付を利用することによって、自由診療の治療費よりも金額を圧縮することができ、更に、被害者が本来負担するべき過失分について、慰謝料や休業損害などの他の種類の損害費目から引き算をして帳尻合わせをすることが禁止されるという効果が発動されます(費目間拘束)。

これにより、慰謝料額などを減らされずに、解決をすることが可能となるのです。

また、この原理は、休業損害でも当てはまりますので、Lさんには、労災の療養補償給付のほかに、休業補償給付も受けてもらいました。

Lさんに、労災の療養補償給付を利用して治療を続けてもらいましたが、膝の痛みが完治することはありませんでした。

そこで、Lさんの骨折の回復具合を画像で確認したところ、骨癒合が良好とはいえないことが分かりました。

骨折による痛みの障害等級というのは、障害等級第12の12と障害等級第14の9の2つがありますが、この両者の違いは、骨癒合の状態で判断されることがあります。

そこで、Lさんの骨癒合が良好とはいえないことを指摘して、障害等級の申請を行いました。

そうしたところ、見立てどおりに、障害等級12級を獲得することができ、無事解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:アルバイトの方であっても積極的に労災を使いましょう

使用者がアルバイトなので労災は使えないなどとウソをつく事例が見られますが、そのような事実はありません。

アルバイトの方が業務中や通勤途中にケガをしてしまった場合、労災を使うことができます。

アルバイトであるからといって遠慮せずに、労災事故に遭ってしまった場合には、積極的に労災を利用しましょう。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。