10級 11級 12級 口・顎・歯・舌 大腿・股関節 通勤災害 障害(補償)給付 骨折
既にある後遺障害診断書の修正と新たな後遺障害診断書の作成で14級から併合11級に変更させた事例
Iさん 30代・男性・会社員(神奈川県)
通勤災害にてあらかじめ後遺障害等級14級の認定を受けていたという方の解決事例です。
Iさんは、後遺障害等級14級という認定が妥当なのかどうか分からず、弁護士小杉の無料法律相談を受けられました。
まずは現状の後遺障害等級認定の解析
後遺障害診断書及び認定理由を見ると、大腿骨骨折の傷病に基づく左股関節痛にて後遺障害等級14級の認定がなされていました。
骨折に伴う神経症状の場合は、折れた骨の癒合状態等によって、後遺障害等級14級が12級に上がることがありますが、Iさんのレントゲン画像やCT画像を確認したところ、そもそも骨盤骨が変形しているのではないかという疑いが持たれました。
また、事故態様や受傷機転等について伺っていたところ、事故による歯も打ったということでした。
元々の喪失歯と合わせると5歯の歯牙障害が認められそうな事実が確認できました。
既存の後遺障害診断書の修正と新たな後遺障害診断書の作成
整形外科の主治医と医師面談を実施し、共に骨盤骨の変形を確認して、その内容を後遺障害診断書の修正により反映させました。
また、歯科医との医師面談及び新たな診察も実施し、パノラマレントゲンにて、喪失歯を確認し、新しく後遺障害診断書を作成していもらいました。
弁護士の審査請求により後遺障害等級併合11級を獲得
以上の新たな後遺障害診断書2通を元に異議申立てを行ったところ、歯牙障害11級・骨盤変形12級にて併合10級の後遺障害等級を獲得することに成功しました。
後遺障害等級は弁護士によって変わりますので、認定を受けた等級が妥当かどうか分からないという方は、是非一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料等級査定サービスをご利用ください。
全国どの都道府県の相談であっても無料で対応しております。