10級 11級 12級 大腿・股関節 膝 通勤災害 障害(補償)給付 骨折
【通勤災害解決事例】弁護士の指摘により診断書を修正したり新たに作成するなどして障害等級併合10級を獲得した事例
Qさん 30代・男性・会社員(神奈川県)
【歯牙障害・骨盤変形等】弁護士の指摘により診断書を修正したり新たに作成するなどして障害等級併合10級を獲得した事例
解決事例のポイント
医師は障害等級の専門家ではありません。医師の書いた診断書をそのまま提出したのでは適切な障害等級を得られないことがあります。
弁護士小杉晴洋の解説
Yさんは、通勤の際に事故に遭ってしまい、大腿骨骨折や膝蓋骨骨折などの傷害を負ってしまいます。
手術が成功し、骨はキレイにくっつくことになりましたが、痛みが残存していたため、障害等級の申請をすることになりました。
Yさんはお医者さんに障害診断書の作成をお願いし、作成してもらいますが、申請方法がよくわからなかったため、弁護士に依頼することにしました。
こちらでYさんの診断書などの医学的証拠を精査していたところ、診断書に記載のない、骨盤骨の変形や歯の損傷の事実が判明します。
医師に作成してもらった障害診断書に骨盤骨の変形について追記してもらい、また、歯牙障害については、整形外科の領域ではないため、新たに歯科医師に診断書を作成してもらいました。
これらの修正後の診断書と、新たな歯科医師による診断書を提出して申請したところ、歯牙障害で障害等級11級、骨盤変形で障害等級12級を獲得することができ、併合10級の判断を得ることができました。
病院の先生というのは医学のスペシャリストであっても、障害等級獲得のスペシャリストではありません。
病院の先生が書かれた診断書であっても、障害等級の対象となる傷病に漏れがあることがありますので、事故後の症状が完治しなかった被害者の方については、被害者側専門の弁護士に障害等級の相談をされることをおすすめします。