8級 業務災害 腰椎 骨折
転落事故で8級の障害が残存した事案において、弁護士の示談交渉で約3000万円を獲得!
労災事故被害者Jさん(40代、男性、運送業)

今回ご紹介するのは、トラックから転落した
労災事故被害者Jさん(40代、男性、運送業)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
示談金約3000万円を獲得して解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
労災被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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労災事故でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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ご相談に至るまでの経緯

トラック運転手として入社したばかりだったJさんは、トラックコンテナ清掃中にコンテナからの転落事故に遭い、第一腰椎圧迫骨折の怪我を負ってしまいました。
労災保険を使用して通院し、入院・手術も行いましたが、それでも腰の痛みや可動域制限がよくならず、事故後1年半弱で治療を終了して症状固定となりました。
その後、ご自分で労災の障害補償給付申請を行い、腰椎の可動域制限について障害等級8級の2の認定を受けていました。
Jさんは、「このような大きな事故に遭うのが初めてで、この後どうしたらよいかわからない。何から聞けばよいかもわからない。」
「会社に対して損害賠償請求をすると言うのは一般的なのか。請求してもよいのか。」
「解決までの時間や、弁護士費用はどれくらいかかるのか。」
といったご不安をお持ちで、今後について相談すべく弊所にお問い合わせくださいました。
弁護士木村治枝の法律相談

法律相談では、Jさんから詳しいお話をお伺いし、腰部に可動域制限が残っていること、痛みに日々悩まされていること、長時間歩くことができず、重いものも持てない、といった重い後遺症に悩まされていることがわかりました。
弁護士木村は、事故状況からして、転落防止措置などの安全対策を怠った会社側に、安全配慮義務違反が成立する可能性があり、後遺症に関する損害も会社に請求できるのではないかと考えました。
他方で、転落事故では被害者自身に責任があると判断され、安全配慮義務違反が認められないケースもあります。会社に責任がないと判断されれば、賠償金は0円となってしまうため、その点がリスクでした。
法律相談では、そういったリスクや争点となりえるポイントも含めて、会社に対する損害賠償請求の可能性や手続き、費用などについて詳しく説明させていただきました。
そして、説明に納得いただいたJさんから、後日正式にご依頼を受けることになりました。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

弁護士木村は、安全配慮義務違反の主張・立証をするためには、事故状況の裏付けが必要になると考え、まずは事故状況に関する資料の収集に取り掛かりました。また、資料入手後には、類似の裁判例の調査も行いました。
並行して、会社へ請求する金額の検討も進めました。請求額の算定では、請求漏れなどが起きないように、Aさんが支出を余儀なくされた費用や、事故により得られなくなった収入(休業損害・逸失利益等)などの損害を細かく分析し、その裏付け資料を収集しました。
また、前述のとおり、Aさんは後遺症により日常生活の中で大変な不便を被り、精神的にも辛い思いをされておりました。そこで弁護士木村は、そのことも損害額に反映されるべきだと考え、慰謝料額を相場よりも増額して請求することにしました。
以上の通り、請求内容を十分に精査したうえで、会社には転落防止措置を講ずる義務違反があったと主張する損害賠償請求書を作成し、会社に送付しました。
交渉により約3000万円を獲得して示談!

請求書送付後、会社はまず各損害費目の裏付け資料の提出を求めてきました。そこで弁護士は、準備していた資料を基に一つ一つ説明を行いました。
これにより、請求金額はこちらの主張が全面的に認められ、争点は過失割合のみとなりました。
過失割合について、会社は、Jさんに一定程度の経験があったことや、上司が指導を行っていたことから、Jさんにも過失が認められると主張してきました。
これに対し弁護士木村は、「Aさんに過失は認められない、仮に認められるとしても、会社が主張するほどの過失割合は大きすぎる」と考えました。そこで、Jさんとも方針の打ち合わせや事実確認を行いつつ、反論していきました。
そして最終的に、相手方の主張する過失割合の約半分の割合で合意させることに成功し、示談金約3000万円を獲得して和解となりました。慰謝料についても相場を超える金額で合意いただきました。
依頼者の声

この度はお世話になりました。
請求について気になる点があった時なども丁寧に説明してくださり、的確なアドバイスをいただけたので、納得して進めていくことができました。
また何かあれば相談させていただこうと思います。
無事に解決していただき、ありがとうございました。
弁護士木村治枝のコメント

Jさんから、突然大きな事故に遭い治療をしている間も不安や苦痛が大きかったこと、Jさんやお医者様が懸命に治療をされたものの残ってしまった後遺症により生活が一変してしまったことなどをお伺いし、出来る限りの補償を受けていただきたいと考え、思いつく限りの対応をさせていただきました。
労災事故では、安全配慮義務違反が認められなければ、賠償金を受け取ることができません。
そして、安全配慮義務違反は、明確な基準があることは少なく、主張の構成や集めることができた根拠資料によって、大きく判断が変わるものです。そのため、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求をする際、弁護士としても、大きな緊張を抱えています。
そのような中で、賠償金が獲得でき、過失割合を会社主張の約半分とすることにも成功し、また、慰謝料についても通常認められる額を超える額を獲得できたため、一安心するとともに、身体を元に戻すことは出来なくても、少しでもJさんのお役に立つことができたのではないかと大きな喜びを感じた事案でした。
本件のように、弊所は労災事故案件に力を入れており、労災の障害等級獲得も多くの実績がございます。
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当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
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