3級 5級 その他 脊柱・体幹骨 通勤災害 障害(補償)給付 顔
【通勤災害】退勤中の自損事故で失明して働けなくなったが、弁護士の申請で障害等級併合3級と認められ、労災年金を受給できることになった事例
労災事故被害者Hさん(70代、男性、自営業)

今回ご紹介するのは、退勤中の自損事故で重い後遺障害が残ってしまった、労災事故被害者Hさん(70代、男性、自営業)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士は、Hさん自身が気にしている部分以外でも後遺障害が認められる可能性があることに気づいて申請をサポートし、併合3級を獲得しました。
これにより、Hさんは生涯にわたり労災年金を受け取れるようになりました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
労災事故に強い弁護士法人小杉法律事務所が解説します。
労災事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。
労災被害に遭いお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
被害者専門弁護士による賠償金無料査定サービスは、こちらのページから。
怪我の概要・弁護士への依頼

事故態様:自転車での自損事故
傷病名:急性硬膜下血腫、前頭蓋骨骨折、顔面多発骨折、左視神経管損傷の疑い、棘突起骨折、上下肢運動機能障害等
個人事業主のHさんは、職場から帰宅中の自損事故によって、上記の大怪我を負ってしまいました。
特にひどかったのは目の部分で、視神経が切断されて左目は失明してしまい、今後働くこともできなくなってしまいました。
収入が得られないため今後の生活が不安になったHさんは、多数の法律事務所に相談しましたが、自損事故では相談を受けられないと言われ、どこも断られてしまいました。
あちこちの弁護士に相談して、たどり着いたのが小杉法律事務所でした。
ご相談を受けた弁護士の木村治枝は、受け取れる可能性のある労災保険の内容や手続き、請求時に特に重要となる書類などについて詳しくご案内しました。
そこで手続きを弁護士に任せたいと思ったHさんは、小杉法律事務所に依頼をすることにしました。
弁護士のサポートにより、目以外にも後遺症が認められ、併合3級認定!労災年金を受け取れることに

ご依頼を受けた弁護士は、まずHさんの症状を確認しました。
Hさんご自身は失明した目の部分を気にされていましたが、詳しくお話をお伺いしたところ、上肢に麻痺が残っていたことに加え、頭部や頚椎にも骨折があったことがわかりました。
そこで、弁護士は、目の障害だけでなく、脳や脊髄の後遺障害が認められる可能性もあると考え、目の障害に関する申請書類に加えて、上肢の麻痺に関する申請書類も準備することにしました。
その結果、頸髄損傷に起因する上肢の対麻痺について障害等級5級の1の2、失明について障害等級8級の1が認定され、併合3級の結果となりました。
労災保険の障害給付では、8級以下だと一時金としてまとまった金額が一度払われるのみですが、7級以上になると生涯にわたり労災年金が支給されるようになります。
つまり、目しか申請していなれば8級となり一時金で終了していた可能性が高かったのですが、弁護士が上肢の麻痺についても申請したことで、等級が大きく上がり、将来にわたり補償を受けられることになりました。
依頼者の声

私は、突然の事故で大怪我を負い、左目は失明し約半年もリハビリ入院生活になりました。
もう仕事もできないので、この先どうすればいいんだと絶望して、いろいろ調べてたどり着いたのが小杉法律事務所でした。
木村治枝先生は親切丁寧に私の話を聴いて下さり、労災との交渉を重ねていただいた結果、障害等級3級となり障害年金を支給して頂けることになりました。
労災は弁護士で大きく変わるんだと実感しました。本当に感謝しています。
弁護士木村治枝のコメント

本件は、自損事故ということで労災申請のみでご依頼を受けた事案です。
大きなお怪我をされ、今後の生活に強いご不安を抱えていらっしゃったHさんに、少しでも多くの補償を受けていただけるよう、できる限りの尽力をさせていただきました。
特に、一つ一つ丁寧に症状を聞き取り、診断書等の証憑を準備したことで、等級も大きく上がりましたので、聞き取りや資料準備の大切さを改めて感じました。
後遺症も大きかったため、今回の労災申請はHさんのこれからの人生に大きな影響を及ぼす重要な手続きだったと思います。
そのような大切な手続きを信頼してお任せいただき、また、ありがたいお言葉もいただけて、私たちの努力が実を結んだことを強く感じることができた事案でした。
本件のように、弊所は労災事故などの後遺障害等級申請や損害賠償請求案件に力を入れており、労災も多くの実績がございます。
後遺障害認定でお悩みの場合には、ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。
弁護士