死亡 過労 遺族(補償)給付
自死の具体的な原因が不明な状況から、弁護士が証拠を集めて労災認定に至った事例
労災事故被害者Lさん(40代、男性、会社員)

今回ご紹介するのは、労災事故被害者Lさん(40代、男性、会社員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、証拠が全くない状況から資料を集めて労災認定を勝ち取りました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故状況、相談に至るまでの経緯

Lさんは長年同じ会社に勤務されており、後輩にもとても慕われている方でした。
亡くなる1年前に部署異動があり、異動後から体調が悪そうな様子が見受けられていました。
当日、Lさんは1度会社に出勤したあと、すぐに自宅に戻った様子で、自宅で縊死されているところを家族に発見されました。
家族仲も円満で、その他のトラブルなどもなかったことから ご遺族様は自殺の原因は仕事以外には考えられないと思っていました。
しかし、ご遺族様が調べても、はっきりこれという具体的な原因はわからず、客観的な資料も残っていませんでした。
このような状況でも、労災を認めてもらうことが可能かどうか話を聞きたいということでご相談いただきました。
弁護士木村治枝の法律相談

Lさんは、湿疹がでるなどで皮膚科への通院をしたことはありましたが、精神科への通院歴はありませんでした。
また、残業時間が長かった、パワハラがあったといった客観的な資料もありませんでした。
そのため、証拠がどこまで集まるかが結果を左右すると考えられました。
現状証拠は一切ない状況でしたので、まずは皮膚科カルテの取り付けや、協力いただける同僚の方がいないかなどを確認し、証拠を探すことから始める方針になりました。
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ご依頼後は、まず会社に対して労働時間や業務内容などの情報開示を求めました。
その後、届いた資料を検討し、業務内容等の精査、労働時間の集計などを行いました。
また、当初の予定通り、カルテ取得、協力者の確認なども行いました。
同僚の方に仕事中の様子などをお聞かせいただきました。
これらを通してわかったことを踏まえ、意見書および資料を作成して労基に提出を行いました。
意見書では、新規事業の担当になったこと、説明会等公式の場での発表を強いられたこと、上司の代行を任されたことなど、業務内容で負担が重なっていたという事情や、
1か月に80時間以上の時間外労働を行ったこと、2週間以上の連続勤務を行ったことなど、長時間勤務による負担も大きかったことなどを主張しました。
その結果、無事に労災認定を受けることができました。
弁護士木村治枝のコメント

本件は、お手元に資料が何もない状況からのスタートであり、どこまで資料が集まるか、また取得した資料から労災認定に必要な事情をいかに抽出するか、とても苦労した事案でした。
そのため、集まった資料から何とか主張が組み立てられたとき、そして無事に労災認定を勝ち取ることができたときには、弁護士をしていてよかったと感じました。
本件のように、弊所は様々な労災案件を専門的に取り扱っております。
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