労災事故の解決実績

8級 その他 業務災害 障害(補償)給付

重機による事故で障害等級準用8級の認定、合計6300万円を獲得して解決した事例

労災事故被害者Kさん(10代、男性、土木作業員)

8級 逸失利益 重機

労災 作業員

今回ご紹介するのは、重機に足を轢かれてしまった労災事故被害者Kさん(10代、男性、土木作業員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、障害等級準用8級を獲得、合計約6300万円を獲得して示談解決しました。

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。

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事故状況、相談に至るまでの経緯

足の怪我の治療

傷病名:左足関節圧挫傷、左足部圧挫傷、左下腿圧挫傷、末梢性神経障害、末梢循環障害、左腓腹筋損傷症、症候性神経痛

Kさんは土木作業員として働き始めたばかりの10代の方でした。
作業現場で他の作業員が重機を移動させていたところ、操作ミスで重機を後退させてしまい、後ろで別の作業をしていたKさんの左足がクローラーに巻き込まれてしまいました。
左足首圧迫挫傷などの怪我を負い、圧迫挫傷にともなう末梢神経障害で麻痺が残り、Kさんは杖がないと歩けない状況になってしまいました。
Kさんはまだ未成年で若いため、今後の生活や仕事、将来を心配したご家族様から、適切な補償を受けたいとご相談をいただきました。

参考:末梢神経損傷について、中枢神経と末梢神経の違い(弁護士法人小杉法律事務所監修) | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談

弁護士木村治枝の法律相談

弁護士木村治枝の電話相談

ご相談いただいた際まだ事故直後であり、今後どういうことをしないといけないのか、何ができるのか、どういった流れで進んでいくのかがわからないと、ご家族様はご不安なに思われていました。

そこで弁護士は、できるだけご安心いただきたいと考え、どういった請求をしていくことになるのか、将来の見通しを詳しくご説明させていただきました。
今回は労災保険からの給付と、加害者側への賠償請求の2つが考えられたため、それぞれについて流れをご説明いたしました。
具体的には、症状固定後に労災の障害補償給付の申請をし、その結果をもとに示談交渉に進んでいくことになります。また、このとき事故状況を裏付ける資料がなかったため、並行して事故状況の資料収集も行っていくとご案内いたしました。
後日、親身に相談に乗ってくださった小杉法律事務所に依頼したいということでご連絡をいただきました。

Kさんは10代という若さで足に大きな怪我をされており、ご本人はもちろん、ご家族様もとてもご不安なご様子でした。弁護士は、皆様のご不安を解消し、将来のために、できるだけの補償・賠償を獲得したいと決意して、まずは資料収集から始めていきました。

ご依頼後の動き・弁護士のサポートで後遺障害等級10級の10認定!

受任後の動き

ご依頼を受けた弁護士は、まず加害者の所属する会社へ受任通知を出し、事故に関する記録の開示を求めました。

また、治療終了時期(症状固定日)が近づいた段階で、労災の障害診断書の作成依頼を行いました。依頼にあたっては、必要な記載や検査結果を過不足なく書いていただけるように、医師へのお手紙も添付しました。

完成した診断書を確認したところ、可動域の数値が他動値のみとなっていました。
可動域の測定値には、自力でどこまで動かせるかという「自動値」と、他者に動かしてもらった時どこまで動くかという「他動値」の2種類があります。
原則として、等級の認定時に参考にされるのは、客観的な数値である他動値です。
ただし、麻痺のように、他人に動かしてもらえば動くが、自力では動かせない」という場合には、例外的に自動値が採用されます。

今回、Kさんは麻痺によって足関節と足先の運動障害(機能障害)が生じている可能性があったため、自動値で等級の認定を受けられる可能性がありました。
しかし、診断書には他動値しか記載されていなかったため、医師にお願いして自動値の測定と診断書への追記をしていただきました。

等級認定

前述の診断書を基に申請した結果、自動値の数値を採用して等級が認定され、

  • 足関節について障害等級第10級の10「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する
  • 足指について障害等級第9級の11「1足の足指の全部の用を廃したもの」に該当する

として、準用8級が認定され、約300万円を獲得しました。

示談交渉により、賠償金約6000万円で解決

等級が確定した後は賠償請求に進みました。

Kさんは10代で働き始めてすぐに事故に遭ったため、まだ年収が少ない状況でした。
そのため、示談交渉では、逸失利益の基礎収入が大きな争点となりました。

弁護士は、Kさんが若年者であることを根拠に、全国の平均収入である賃金センサス(男性全年齢平均)の金額を基礎収入として計算すべきだと主張しました。
交渉の結果、最終的には実収入を大きく超える基礎収入が認められました。

また、相手方は、当初Kさんにも過失があったと過失割合を争う姿勢を見せていましたが、弁護士の交渉が功を奏し、過失相殺もなしとなりました。
最終的に、賠償金約6000万円を獲得して解決となりました。

依頼者の声

労災事故の件でご依頼させていただきました。
事故直後は不安でどうすれば良いのか分からずにいましたが、木村先生に親身に相談に乗って頂き、こちらに依頼する事に決めました。
依頼後は、病院や相手方との交渉など、色々な場面でご尽力頂きありがとうございました。すごく心強かったです。
 

 不安なことがあった時も、木村先生やパラリーガルの方がいつも丁寧な説明や対応をしてくださり、今回先生に依頼が出来て本当に良かったです。 

今後もし何か困る事があった場合には、また先生方にご相談をさせて頂きたいと思います。
本当にこの度はありがとうございました。
 

弁護士木村治枝のコメント

労災の障害等級の認定では、書類審査だけでなくご本人様との面談も実施はされますが、自動値で認定すべき事案であることが見逃されてしまうと等級が大きく変わってしまう恐れがありました。
追記のお願いをしたことで、適切な等級を認定していただけた事案だったと思います。
また、獲得金額についても、逸失利益は実収入を大きく上回る収入額を認めていただけて、過失相殺もなく解決できましたので、良い解決になったと考えております。

Kさんはまだお若く、これからの人生に大きな影響を及ぼす重大な事故だったと思います。
そのような大切な局面で弊所を信頼してお任せいただけたことを、非常に有難く思っております。
私たちの努力が実を結んだことを強く感じることができた事案でした。 

本件のように、弊所は労災事故案件に力を入れており、労災の障害等級獲得も多くの実績がございます。
労災事故や後遺症認定でお悩みの場合には、ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、労災事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。

労災事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。