労災事故の解決実績

7級 CRPS 休業(補償)給付 手・手指 通勤災害 障害(補償)給付 骨折

医師面談の実施により後遺障害診断書を書き換えてもらいCRPS最高等級の後遺障害等級7級を獲得した事例

Fさん 30代・男性・会社員(川崎市)

【CRPS・複合性局所疼痛症候群】医師面談の実施により障害診断書を書き換えてもらい、CRPS7級を獲得した事例

解決事例のポイント

医師面談によって障害診断書に追記をしてもらい、CRPSで障害等級第7級の3を獲得

 

通勤災害事故

Cさんは30代の会社員男性で、バイクで通勤中、タクシーに衝突されてしまうという事故に遭ってしまいました。

Cさんは、手の骨折などの傷害を負ってしまい、手の激痛が続いたため、仕事に出社することができくなります。

物に触れただけで激痛が走るような重い症状となってしまったため、将来が不安になり、弁護士に相談することにしました。

 

法律相談

Cさんの症状的にはCRPS(複合性局所疼痛症候群)が考えられ、実際、CさんはCRPSの診断も受けていました。

CRPS診断というのは、被害者の方が強い痛みを訴えているが、脊髄損傷・神経損傷・靭帯損傷などの所見が無いなど原因不明の激しい疼痛が生じたケースで付けられることがあり、障害等が級獲得が非常に難しい診断名となっています。

Cさんの手を確認したところ、皮膚の変化が感じられたため、CRPSでの障害等級獲得の可能性があると考え、その準備を始めることにしました。

また、Cさんは仕事復帰が困難な状況となっていたため、休業補償給付の申請を行うことにより、仕事を休んでいる間も収入を確保する必要がありました。

 

休業補償給付約300万円の獲得

Cさんは、有給休暇も使い果たし、これ以上仕事を休むと無収入となってしまう状況にありましたので、休業補償給付の申請のお手伝いをさせていただきました。

そうしたことろ、休業補償給付として約300万円を獲得することができ、当面のCさんの生活費を確保することに成功しました。

 

障害診断書等の修正依頼によりCRPSの最高等級である7級を獲得

Cさんは治療を終了し、これから障害補償給付の申請という段階になりましたが、主治医の先生の書いてくれた障害診断書に要件漏れが確認できました。

この障害診断書をもとに労働基準監督署に傷害補償給付の申請をしても、CRPSでの障害等級の獲得はできないことが明らかな内容となってしまっていました。

そこで、主治医の先生に対し医師面談のアポイントを取り、障害診断書の訂正などをお願いすることにしました。

労働基準監督署がCRPSの障害等級の認定をする場合、厚生労働省のCRPS研究班が作成したCRPS判定指標よりも厳しい要件が課されています。

病院の先生は、厚生労働省CRPS研究班の作成したCRPS判定指標はご存知である方が多いですが、労災保険における障害等級認定のためのCRPSの要件についてはご存知でないという方が多くなっています。

そこで、労災保険におけるCRPSの障害等級の要件として、①関節拘縮、②骨萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)が挙げられていることを説明し、Cさんに該当する所見を、障害診断書等にご記載していただくことにしました。

主治医の先生は快く応じてくれて、無事修正された障害診断書を獲得することができました。

これらを揃えて労働基準監督署に障害補償給付の申請をしたところ、CRPSの障害等級の最高位であるC障害等級第7級の3を獲得獲得に成功しました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:CRPS事案は専門の弁護士でなければ解決困難です

Cさんのケースは、障害診断書の加筆修正をしてもらわなければ、CRPSでの障害等級第7級の3の獲得は不可能な事案でした。

私は、100件以上の医師面談実施経験があり、新たな意見書の作成依頼や障害診断書等の修正依頼を得意としています。

医師面談を実施せずにCさんのケースを進めていた場合、障害等級の認定は12級か14級になっていたものと思われます。

局部の痛みの症状が残ってしまった場合、最も重い障害等級は12級とされていて、これを超えるにはCRPSの障害等級認定をしてもらうほかありません。

当事務所ではCRPS事案を多く扱っておりますので、CRPSの症状でお困りの方は、まずは無料法律相談の実施をおすすめします。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。