労災事故の解決実績

12級 障害(補償)給付 靭帯損傷/断裂

【通勤災害解決事例】膝関節の動揺性を立証し、障害等級準用12級を獲得した事例(内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷)

Mさん 40代・男性・アルバイト(神奈川県)

後遺障害等級認定基準

【通勤災害解決事例】膝関節の動揺性を立証し、障害等級準用12級を獲得した事例(内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷)

弁護士小杉晴洋による解決

Mさんは40代アルバイトの男性です。

バイクでの通勤途中、四輪車に衝突されてしまい、Mさんは膝をケガしてしまいます。

Mさんは、この交通事故によって、アルバイトに通えなくなってしまい、今後の生活をどうしたらよいのか分からなくなり、弁護士に依頼をして解決をお願いすることにしました。

まず、Mさんの生活費を確保するべく、休業補償給付の申請を行いました。

Mさんは、アルバイトの場合、労災は使えないと思われていたようですが、アルバイトの方が通勤途中に交通事故に遭ってしまった場合であっても、労災は使えます。

これにより、Mさんの当面の生活費を確保することができました。

また、Mさんには、整形外科に通ってもらって、リハビリをしてもらいましたが、膝が崩れてしまい階段が降りづらいなどの症状を残してしまいます。

これは、動揺関節という、障害等級表には明記されていない準用等級の問題ではないかとの疑念が生じたため、医師面談を実施することにしました。

そうしたところ、仮説どおり、靭帯損傷(内側側副靭帯損傷・前十字靭帯損傷)による動揺関節という主治医意見を得ることができたので、これをもとに障害等級の申請を行いました。

これにより準用等級12級が認定され、無事解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋のコメント:障害等級表には明記のない準用等級というものが存在します

障害等級表には、1級~14級の障害等級が定められています。

しかしながら、外傷性散瞳・耳漏・耳鳴・嗅覚障害・味覚障害・声帯麻痺・開口障害・広範囲の醜状障害・中等度の脊柱変形障害・荷重機能障害・回内回外の機能障害・動揺関節・習慣性脱臼・弾発膝などについては、障害等級表上は明記はないものの、準用等級として障害等級認定されることになっています。

当事務所では、障害等級表に明記の無い準用等級についても、全要件を把握しておりますので、障害等級表に明記が無いという理由で、準用等級を獲得し忘れてしまうということがありません。

準用等級については、被害者側専門の弁護士でないと把握をしていないこともありますので、注意が必要です。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。