Injury 骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決

骨折・靭帯損傷・CRPSの解決は
弁護士で変わる。

骨折・靭帯損傷・CRPSの解決は弁護士で変わる。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 1

労災事故で骨折・靭帯損傷・CRPSにあわれた方へ

労災事故で骨折・靭帯損傷・CRPSにあわれた方へ

労災事故によって骨折・靭帯損傷・CRPS(複合性局所疼痛症候群)といった被害に遭われた方は、事故以前の生活を送ることができず、大変な思いをされていることと思います。
今後完治することがあるのか、仕事に支障はないか、慰謝料はどのくらいになるのかなど、不安や疑問が多くあられると思います。
当事務所の弁護士には、労災事故によって骨折してしまった方、靭帯を断裂・損傷してしまった方、CRPSとなってしまった方についての解決実績が豊富にあります。
これらについては、被害者側専門の弁護士介入により、賠償額が増額することがほとんどですので、まずは弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。
お怪我の内容が酷いので、来所での相談が難しい方もいらっしゃると思います。
当事務所では、ご家族によるご相談も受け付けておりますし、電話相談やLINEでの相談も受け付けております。
また、入院中の方については、病院への出張相談も受け付けております。
無料相談ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 2

弁護士あり/なしの比較

弁護士あり/なしの比較

(1) 慰謝料などの賠償額に差が出ます

骨折・靭帯損傷・CRPSの被害に遭われた方については、被害者側専門の弁護士の介入により、賠償額に差が出やすいです。
特に慰謝料額や、労災事故がなかったとしたら将来働いて得られたであろう収入が減少することの損害(逸失利益)の金額で大きな差が出ます。

(2) 障害等級に差が出ます

被害者側専門の弁護士の介入により、上位の障害等級が取りやすくなります。
MRI・CTなどの画像撮影や、神経学的検査・電気生理学的検査などの実施により、障害等級の要件充足を狙っていきます。

また、既に障害等級が付いているケースでも、審査請求・裁判などの手段によって障害等級を上げることができます。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 3

失敗しない弁護士の選び方

失敗しない弁護士の選び方
ポイント 1

当該骨折・靭帯損傷・CRPSについての実績があるか

骨折というのは頭蓋骨骨折~足指の骨折まで、様々です。
また、骨折の態様も、開放骨折、剥離骨折、破裂骨折、圧迫骨折、脱臼骨折など様々です。
靭帯損傷も、関節唇損傷、腱板断裂、TFCC損傷、半月板損傷など様々です。
骨折と靭帯損傷を併発しているケースもあります。
CRPSについては、事例がさほど多くないため、扱ったことのある弁護士自体少ないと思われます。
被害者の方の骨折・靭帯損傷・CRPSの類型についての、経験値が高く、実績のある弁護士かどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
画像の見方など、経験値が低いと判断がつかない事項が多いため、実績のある弁護士に依頼されることをおすすめします。

ポイント 2

障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかがポイントです

既に障害等級認定を受けている方については、当該等級の妥当性について、具体的に説明できる弁護士かどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中の段階でも、障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
こうした見立てができないと、実施するべき検査や撮影すべき画像の選定などができず、適正な障害等級が獲得できない可能性が出てきます。

ポイント 3

慰謝料増額事由の検討や賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

示談提示を既に受けている方については、多くの弁護士が、慰謝料額の妥当性について語ることができます。
しかし、骨折・靭帯損傷・CRPS事案においては、慰謝料増額事由が主張できることがあり、弁護士介入により用いられる裁判基準の慰謝料額でもなお足りないケースというのが存在します。
また、労災事故の場合、単純な事故のケースから、悪質な事例まで様々ですので、労災事故の内容によって慰謝料増額がなされるケースもあります。
従いまして、裁判基準を超えた慰謝料増額事由についてまで検討ができているかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中の段階であっても、実績のある弁護士であれば、賠償額の見立てを、ある程度具体的に立てることができます。
従いまして、賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 4

小杉法律事務所の特徴

失敗しない弁護士の選び方
特徴 1

弁護士1人あたりの解決件数1,000件以上

当事務所の弁護士は被害者側の損害賠償請求を専門に扱っていて、弁護士1人あたり1,000件以上の解決実績があります。
その中には、多くの骨折事例・靭帯損傷事例・CRPS事例が含まれていて、扱ったことが無い診断名というのはほとんどありません。
当事務所の弁護士の指摘によって、医師が靭帯損傷を見つけた事案もあります。

特徴 2

第1級~第14級まですべての障害等級の獲得実績があります

当事務所の弁護士には、第1級~第14級まですべての障害等級の獲得実績があります。
骨折・靭帯損傷・CRPSの内容によって、獲得できる障害等級は異なってきます。
事案事案に応じた、最も高い障害等級獲得に努めています。

特徴 3

障害等級や損害論に関する講演実績や判例誌・新聞掲載実績があります

当事務所の弁護士は、障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

講演実績などの実績の詳細はこちら >>

特徴 4

医学的証拠による立証を得意としています

障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。
医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、損害算定や障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、障害等級の申請(障害(補償)給付の申請)や裁判を行っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 5

骨折の障害等級

労災事故により骨折してしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。
労災事故で後遺症が残ってしまった場合、労働基準監督署による障害等級の認定を受けることになります。
骨折の場合の障害は、大きく分けると、①痛みや痺れについての障害等級、②関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級、③骨折後切断したことについての障害等級、④骨の変形についての障害等級、⑤脚の短縮についての障害等級、⑥傷痕や手術痕についての障害等級の6つに分類されます。
なお、顔面部の骨折の場合は、目・耳・鼻・口に関する障害等級が認定されることがあり、頭部の骨折の場合は、脳に関する障害等級が認定されることがあります。
また、骨折にとどまらず、後述する靭帯損傷やCRPSを併発してしまうケースもあります。

(1) 痛みや痺れについての障害等級

障害等級第12級の12 局部にがん固な神経症状を残すもの
障害等級第14級の9 局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての障害等級は、原則として、「局部にがん固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級第12級の12、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級第14級の9という分類がなされています。
文面上は「がん固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、障害等級第12級の12か第14級の9かを振り分けているのです。
傾向としては、関節内骨折の場合や骨折後癒合不全が生じている場合に、障害等級第12級の12が認定されやすくなっているといえます。

(2) 関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級

首や腰が動きづらくなってしまったケース

障害等級第6級の4 頚部可動域15度以下+胸腰部可動域10度以下
障害等級第7級準用 頚部が前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下となっていて、かつ、胸腰部が屈曲と伸展の合計値が37.5度以下
障害等級第8級の2

①頚部の場合

前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下

②胸腰部の場合

屈曲と伸展の合計値が37.5度以下

※上記障害等級が認定されるためには、前提として、せき椎固定術が行われていたり、または、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。

肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

障害等級第1級の7 両肩・両肘・両手の関節がすべて強直し、かつ、すべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
障害等級第5級の4 左右一方の肩・肘・手の関節がすべて強直し、かつ、患側のすべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
障害等級第6級の5 肩・肘・手のいずれか2つの関節の用を廃したもの
障害等級第8級の6 肩・肘・手のいずれか1つの関節の用を廃したもの
障害等級第8級準用 肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級の9 肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級準用 肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級第10級準用 手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
障害等級第12級の6 肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
障害等級第12級準用 手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※肩関節の強直は、両肩とも機能障害がある場合は、屈曲20度以下or外転内転の合計値20度以下。片方の肩に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※肘関節の強直は、両肘とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の肘に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※手関節の強直は、両手とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値20度以下。片方の手に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

手指が動きづらくなってしまったケース

障害等級第4級の6 両手指の全部の用を廃したもの
障害等級第7級の7 左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
障害等級第7級の7 左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第8級の4 左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級第8級の4 左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第9級の9 左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
障害等級第9級の9 左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第10級の6 左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
障害等級第10級の6 親指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 人差し指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 中指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 薬指の用を廃したもの
障害等級第13級の4 小指の用を廃したもの
障害等級第14級の7 遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~③のいずれか。①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、③手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。

※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

障害等級第1級の9 両股・両膝・両足の関節がすべて強直
障害等級第5級の5 左右一方の股・膝・足の関節がすべて強直
障害等級第6級の6 股・膝・足のいずれか2つの関節の用を廃したもの
障害等級第8級の7 股・膝・足のいずれか1つの関節の用を廃したもの
障害等級第8級準用 股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級の10 股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級準用 股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級第12級の7 股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※股関節の強直は、両股とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下or外転内転の合計値10度以下。片方の股に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※膝関節の強直は、両膝とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の膝に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※足関節の強直は、両足とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値10度以下。片方の足に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。

足指が動きづらくなってしまったケース

障害等級第7級の11 両足指の全部の用を廃したもの
障害等級第9級の11 左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
障害等級第11級の6 左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第12級の11 左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級第12級の11 左右一方の足の親指の用を廃したもの
障害等級第13級準用 左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第13級の10 左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
障害等級第13級の10 左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの
障害等級第14級の8 左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)、②中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

(3) 骨折後切断したことについての障害等級

腕や手を切断してしまったケース

障害等級第1級の6 両腕をひじ関節以上で失ったもの
障害等級第2級の3 両腕を手関節以上、ひじ関節未満で失ったもの
障害等級第4級の4 片腕をひじ関節以上で失ったもの
障害等級第5級の2 片腕を手関節以上、ひじ関節未満で失ったもの

手指を切断してしまったケース

障害等級第3級の5 両手指の全部を失ったもの
障害等級第6級の7 左右一方の手のすべての指を失ったもの
障害等級第6級の7 左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級第7級の6 左右一方の手の親指以外の4本を失ったもの
障害等級第7級の6 左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級第8級の3 左右一方の手の親指以外の3本を失ったもの
障害等級第8級の3 左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級第9級の8 左右一方の手の親指以外の2本を失ったもの
障害等級第9級の8 親指を失ったもの
障害等級第11級の6 人差し指を失ったもの
障害等級第11級の6 中指を失ったもの
障害等級第11級の6 薬指を失ったもの
障害等級第12級の8の2 小指を失ったもの
障害等級第13級の5 親指の指骨の一部を失ったもの
障害等級第14級の6 親指以外の指骨の一部を失ったもの

※手指を失ったものとは、近位指節間関節以上(親指にあっては指節間関節以上)を失ったもの。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害。

※指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていることがエックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより確認できるものをいい、遊離骨片の状態を含む。

膝や足を切断してしまったケース

障害等級第1級の8 両脚をひざ関節以上で失ったもの
障害等級第2級の4 両脚を足関節以上、ひざ関節未満で失ったもの
障害等級第4級の5 片脚をひざ関節以上で失ったもの
障害等級第4級の7 両足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの
障害等級第5級の3 片脚を足関節以上、ひざ関節未満で失ったもの
障害等級第7級の8 片足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの

足指を切断してしまったケース

障害等級第5級の6 両足指の全部を失ったもの
障害等級第8級の10 左右一方の足のすべての指を失ったもの
障害等級第9級の10 左右一方の足の2~4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級第10級の8 左右一方の足の親指以外の4本を失ったもの
障害等級第10級の8 左右一方の足の親指を失ったもの
障害等級第11級準用 左右一方の足の親指以外の3本(第2指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級第12級の10 左右一方の足の第3指~第5指のすべてを失ったもの
障害等級第12級の10 左右一方の足の第2指を失ったもの(これに加え第3指~第5指のいずれかの指を失ったものも含む。)
障害等級第13級の9 第3指を失ったもの(他に第4指又は第5指を失ったものも含む。)
障害等級第13級の9 第4指を失ったもの(他に第3指又は第5指を失ったものも含む。)
障害等級第13級の9 第5指を失ったもの(他に第3指又は第4指を失ったものも含む。)

※足指を失ったものとは、中足指節間関節から失ったものをいう。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害として扱われる。なお、中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)は欠損障害ではなく機能障害。

(4) 骨の変形についての障害等級

頚椎や胸腰椎が変形してしまったケース

障害等級第6級の4

次のいずれかに該当する場合

  1. ①せき柱圧迫骨折・脱臼等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じている。
  2. ②せき柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じているとともに、コブ法による側弯度が50度以上となっている。
障害等級第8級準用

次のいずれかに該当する場合

  1. ①せき柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じている。
  2. ②コブ法による側弯度が50度以上となっている。
障害等級第11級の5

次のいずれかに該当する場合

  1. ①エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかによりせき椎圧迫骨折や脱臼が確認できる
  2. ②せき椎固定術が行われた
  3. ③3個以上のせき椎について、椎弓形成術を受けた

※障害等級第6級の4又は第8級準用が認定されるためには、前提として、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。

※前方椎体高が著しく減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さ以上。例えば、減少した3つの椎体の後方椎体高の高さの合計値が12㎝で前方椎体高の高さの合計値が7㎝である場合は、両者の差が5㎝・後方椎体高の1個当たりの高さが4㎝となるので、前方椎体高が著しく減少したといえることになります。他方で、前方椎体高の高さの合計値が9㎝であった場合には、両者の差は3㎝で、後方椎体高の1個当たりの高さ4㎝に満たないので、前方椎体高が著しく減少したとはいえないことになります。

※前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さの50%以上。例えば、1つの椎体について圧迫骨折となってしまった場合で、後方椎体高の高さが4㎝の場合は、前方椎体高の高さは2㎝以下でないと、前方椎体高が減少したとは評価されないことになります。

※上記のほか、環椎(C1)又は軸椎(C2)の変形・固定の場合は、障害等級第8級準用として評価される場合があります。

鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨が変形してしまったケース

障害等級第11級準用 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨(肋軟骨含む。)・骨盤骨(仙骨含む。)のいずれか2種類以上の骨について、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる
障害等級第12級の5 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨のいずれかについて、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる

※裸体になったときには分からず、エックス線写真によってはじめて発見できるという場合は含みません。

上腕骨・橈骨・尺骨が変形してしまったケース

障害等級第7級の9 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級第7級の9 橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級第8級の8 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級第8級の8 橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級第8級の8 橈骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
障害等級第8級の8 尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
障害等級第12級の8

次のいずれかに該当する場合

  1. ①上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  2. ②橈骨及び尺骨両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  3. ③上腕骨の骨端部にゆ合不全
  4. ④橈骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
  5. ⑤尺骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
  6. ⑥上腕骨の骨端部のほとんどを欠損
  7. ⑦橈骨の骨端部のほとんどを欠損
  8. ⑧尺骨の骨端部のほとんどを欠損
  9. ⑨上腕骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  10. ⑩橈骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
  11. ⑪尺骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
  12. ⑫上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合

大腿骨・脛骨・腓骨が変形してしまったケース

障害等級第7級の10 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級第7級の10 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
障害等級第8級の9 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級第8級の9 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
障害等級第12級の8

次のいずれか1つ以上に該当する場合

  1. ①大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  2. ②脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  3. ③大腿骨の骨端部にゆ合不全
  4. ④脛骨の骨端部にゆ合不全
  5. ⑤腓骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全
  6. ⑥大腿骨の骨端部のほとんどを欠損
  7. ⑦脛骨の骨端部のほとんどを欠損
  8. ⑧大腿骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  9. ⑨脛骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  10. ⑩大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形変形ゆ合

(5) 脚の短縮についての障害等級

障害等級第8級の5 5㎝以上短縮
障害等級第10級の7 3㎝以上5㎝未満短縮
障害等級第13級の8 1㎝以上3㎝未満短縮

(6) 傷痕や手術痕についての障害等級

頭部に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級第7級の12 自分のてのひらの大きさ以上
障害等級第12級の14 卵の大きさ以上自分のてのひらの大きさ未満

※てのひらに指の部分は含みません

頭蓋骨が欠けてしまったケース

障害等級7級の12 自分のてのひらの大きさ以上
障害等級第12級の14 卵の大きさ以上自分のてのひらの大きさ未満

※てのひらに指の部分は含みません

顔に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級第7級の12 卵の大きさ以上
障害等級第12級の14 10円玉の大きさ以上(約8.67㎠以上)卵の大きさ未満

顔に線のキズが残ってしまったケース

障害等級第9級の11の2 5㎝以上
障害等級第12級の14 3㎝以上5㎝未満

顔の組織が陥没してしまったケース

障害等級第7級の12 10円玉の大きさ以上(約8.67㎠以上)

首にキズが残ってしまったケース

障害等級第7級の12 てのひらの大きさ以上
障害等級第12級の6 卵の大きさ以上

※てのひらに指の部分は含みません

腕(上腕~手まで)にキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 ひじ関節以下(手部を含む。)の1/2以上
障害等級第12級準用 両上腕のほとんど全域
障害等級第14級の3 てのひらの大きさ以上ひじ関節以下(手部を含む。)の1/2未満
障害等級第14級準用 上腕のほとんど全域

※てのひらに指の部分は含みません

脚(大腿~足まで)にキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 ひざ関節以下(足背部を含む。)の1/2以上
障害等級第12級準用 両大腿のほとんど全域
障害等級第14級の4 てのひらの大きさ以上ひざ関節以下(足背部を含む。)の1/2未満
障害等級第14級準用 大腿のほとんど全域

※てのひらに指の部分は含みません

胸または腹にキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 胸または腹の全面積
障害等級第14級準用 胸または腹の1/2程度

背中・おしりにキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 背中およびおしりの全面積の1/2を超えるもの
障害等級第14級準用 背中及びおしりの全面積の1/4を超え1/2以下

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 6

靭帯損傷事例の障害等級

労災事故により靭帯損傷(靭帯断裂を含む。)をしてしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。 後遺症が残ってしまった場合、労働基準監督署による障害等級の認定を受けることになります。 靭帯損傷の場合の障害は、大きく分けると、①痛みや痺れについての障害等級、②関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級、③関節が動き過ぎるようになってしまったことについての障害等級、④傷痕や手術痕についての障害等級の4つに分類されます。

(1) 痛みや痺れについての障害等級

障害等級第12級の12 局部にがん固な神経症状を残すもの
障害等級第14級の9 局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての障害等級は、原則として、「局部にがん固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級第12級の12、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級第14級の9という分類がなされています。
文面上は「がん固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、障害等級第12級の12か第14級の9かを振り分けているのです。
傾向としては、靭帯損傷の所見がMRI画像上明らかな場合に、障害等級第12級の12が認定されやすくなっているといえます。

(2) 関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級

肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

障害等級第8級準用 肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級の9 肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級準用 肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級第10級準用 手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
障害等級第12級の6 肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
障害等級第12級準用 手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

手指が動きづらくなってしまったケース

障害等級第4級の6 両手指の全部の用を廃したもの
障害等級第7級の7 左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
障害等級第7級の7 左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第8級の4 左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級第8級の4 左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第9級の9 左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
障害等級第9級の9 左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第10級の6 左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
障害等級第10級の6 親指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 人差し指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 中指の用を廃したもの
障害等級第12級の9 薬指の用を廃したもの
障害等級第13級の4 小指の用を廃したもの
障害等級第14級の7 遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、②手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。

※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

障害等級第8級準用 股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級の10 股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級第10級準用 股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級第12級の7 股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。

足指が動きづらくなってしまったケース

障害等級第7級の11 両足指の全部の用を廃したもの
障害等級第9級の11 左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
障害等級第11級の8 左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第12級の11 左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級第12級の11 左右一方の足の親指の用を廃したもの
障害等級第13級準用 左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級第13級の10 左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
障害等級第13級の10 左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの
障害等級第14級の8 左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

(3) 関節が動き過ぎるようになってしまったことについての障害等級

肩・肘・手首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース

障害等級第10級準用 常に硬性補装具を必要とする
障害等級第12級準用 時々硬性補装具を必要とする

股・肘・足首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース(特に膝がぐらつくケース)

障害等級第8級準用 常に硬性補装具を必要とする
障害等級第10級準用 時々硬性補装具を必要とする
障害等級第12級準用 重激な活動の際に硬性補装具を必要とする

(4) 傷痕や手術痕についての障害等級

腕(上腕~手まで)にキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 ひじ関節以下(手部を含む。)の1/2以上
障害等級第12級準用 両上腕のほとんど全域
障害等級第14級の3 てのひらの大きさ以上ひじ関節以下(手部を含む。)の1/2未満
障害等級第14級準用 上腕のほとんど全域

※てのひらに指の部分は含みません

脚(大腿~足まで)にキズが残ってしまったケース

障害等級第12級準用 ひざ関節以下(足背部を含む。)の1/2以上
障害等級第12級準用 両大腿のほとんど全域
障害等級第14級の4 てのひらの大きさ以上ひざ関節以下(足背部を含む。)の1/2未満
障害等級第14級準用 大腿のほとんど全域

※てのひらに指の部分は含みません

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 7

CRPS事例の障害等級

労災事故によりCRPSとなってしまった場合、障害等級の獲得がポイントとなります。
労働基準監督署のCRPSの障害等級認定には、健側(ケガをしていない方)と比較して、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)の3要件すべてが明らかに認められることが要件とされています。
この①~③の要件を満たした場合は、下記の分類に従って、障害等級認定がなされます。

障害等級第7級の3 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
障害等級第9級の7の2 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの
障害等級第12級の12 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 8

解決までの流れ

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 9

よくある質問

よくある質問

Q 会社で骨折をしてしまって、現在障害等級第14級の認定を受けているのですが、これ以上上がることはあるのでしょうか?

障害等級が上がることがあります。
骨折の場合の障害等級のバリエーションは非常に多いので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

Q 骨折をしてしまい、手術をして脚にボルトが入っています。お医者さんは抜釘をしてもしなくても良いと言いますが、抜釘しないまま労災申請や損害賠償請求をしていくことはできるのでしょうか?

抜釘しないまま障害等級の申請をすることや、交渉を進めることができます。
抜釘手術をした上で解決した方が良いのか、抜釘手術をしないままに解決した方が良いのかは、医学的判断や法的判断が必要になりますので、抜釘手術でお悩みの方は、まずは法律相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。